車の普通免許を去年8月に、2輪普通免許を1月末に取ったのです
車の普通免許を去年8月に、2輪普通免許を1月末に取ったのですが、2輪普通免許の方で30日の免停を受けることになりました。明日その免停講習があるのですが、車で行って帰ってくることは出来るのでしょうか?一応まだ車も初心者期間なのですが、バイクと一緒に免停になるのでしょうか? お持ちのあらゆる免許が全て停止になります。元都議の木下も免停中に原付を運転しているところを撮影され検挙されました。捕まると全ての免許が取り消しになり、恐ろしい金額の罰金がきます。コンビニの万引きより重い刑罰が課せられますよ。免停を舐めてはいけない。犯罪者と同じ扱いをされます 行くのは出来るけど帰りはダメ。
2輪で違反しても4輪で違反しても免停になれば両方とも免停になる。
免許区分ごとではなくあなたの運転免許全体が免停になる。
取消しになる時も同じ。 運転免許には運転できる車両区分がありますが、行政処分に関しては区分は設けられていないです。二輪を運転していて違反を起こし免停の対象になれば、全ての運転は出来なくなります。
30日の免停であれば当日講習で1日に短縮されますが、運転できるのは翌日からです。 当日に車で行ってしまえば帰りは運転できなくなります。運転をしてしまえば無免許運転扱いになります。捕まれば免許取り消しは確実です。 はい、免許停止というのは、全免許種で運転できません。
毎日、それなりの距離を運転していれば、警官がどこかに隠れて、違反するチャンスを狙っていて、頻度は少ないですがプロも免停になっています。
通勤距離が長く、朝の通勤時と帰りの帰宅時に(同じ日に)スピード違反で捕まったバス運転手がいますが、乗用車での違反点数によってバスも乗務停止になりました。
残念ながらそれが現実です。 運転免許証に記載の免許全てが免停です。
免許証が異なる船舶免許等は対象外です。 車も免停扱いですから、ダメですよ。
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