原付免許を持っていて新たに免許を取得した場合(郵送で原付免許証返却
原付免許を持っていて新たに免許を取得した場合(郵送で原付免許証返却)間違って原付免許証を持ち歩いて、スピード違反等で警察に捕まり免許証を出して照合などされるとどうなりますか? ?。返納ならともかく、そもそも「郵送で免許証返却」はできません。手元の運転免許証に種類を追加する手続きは「併記」と言いますが、併記は免許証を提出しないと行えません。紛失して手元にない、と言う言い訳をするなら、先に再交付申請をして免許証を新しく受け、それを提出しないと併記をしてくれません。よって「間違って原付免許証を持ち歩く」と言うことがあり得ません。もし、原付免許を紛失したと偽り、再交付→併記の手続きで免許を新しくした場合は、古い原付のみの免許証は再交付の時点で無効化されています。もしそれを取り締まりの現場などで提示したら「不正免許の行使」で、立派な刑事犯罪です。単なる交通違反では済みませんよ。 原付免許を所持していて新しく免許を取得(併記)すれば
新しい免許証に原付免許と新たに取得した免許が一つの
免許証に記載されますので質問の内容はあり得ません。
なので本当は免許証を忘れてスピード違反で
捕まった場合どうなるかの質問では?
その場合はスピード違反と免許証不携帯の両方か
スピード違反のみで反則キップを切られる。 免許不携帯ですね。
「点数の加点は無し、反則金3000円」
です。
ページ:
[1]