運転免許って更新期日より遥か前に更新する事ってできますか? -
運転免許って更新期日より遥か前に更新する事ってできますか?私の免許の更新がR4年11月にあります。
R5年8月に最後の違反から5年経つので、そのタイミングで免許更新すればゴールド免許にできるのかなぁ~と思いました。補足皆様、お教えいただき有り難うございました。 R5年8月に何か取れば良いんですよ。
小型二輪なんてどうですか? 出来ません
質問者さんの免許更新が令和4年11月。
令和5年8月頃に最後の違反から5年経過。
まず免許の更新は3年か5年毎に行われます。
令和4年から1年未満の令和5年8月では更新出来ません。
どうしてもゴールドにしたいのなら他の免許を取得して
併記するしか方法はありません。
つまりゴールドになるには更新か併記しかありません。
それ以外は無理です。
他の免許を労力やお金がかかるので取得したくないと
お考えなら令和7年11月か令和9年11月の更新まで待つ事です。 期日の2ヶ月前=あなたの誕生日の1ヶ月前から更新可能。
あなたの場合は誕生日が10月15日と仮定すると令和5年9月15日から更新手続きが可能です。
早くゴールドにしたいなら令和5年8月に自動二輪免許等を新規取得すればその時にゴールドになり令和5年の更新は不要になる。
なお普通自動車免許を取得しているなら原付免許、小型特殊免許は新規取得出来ない。 簡単に言えば、手続き期間外に手続きが出来ない正当な理由が無い限り、更新の手続きは出来ません。
金帯免許を早期に欲しいとしたら、別の車種の免許を追加取得(併記手続きと言います)する方法があります。
普通二輪免許(小型AT限定)や大型特殊免許ならば指定教習所に入っても約10万円で取得可能ですがね。 もちろん可能です。
もちろん理由が必要ですが、「海外出国(長期海外旅行)の為」とでもしておけば通ります。
証明書類としては、「パスポート」があれば OKですが、無い場合は「出国前に申請予定」としておけば受理されます。
問題は “本当に海外に行くのか” ? ですが、本当に行くのか?行ったのか?を確認されることはありません。
期間前に更新して 後に海外出国(海外旅行)キャンセルなんてこともありますから… すでに回答があるように特別な事情(海外出張などで本来の更新時期に更新できない)がなければ前倒しの更新はできません。
最後の違反から5年後に他の免許を併記するしかないです。
大特なら教習所だと10万円弱で取れますし、頑張れば飛び入りでも取れます。
ページ:
[1]