免許不携帯の違反について、この不携帯のみで違反を取られるケースってどのよ
免許不携帯の違反について、この不携帯のみで違反を取られるケースってどのような場合なのでしょうか?そもそも、誤解してる方が結構多いですが何も違反や事故をしてない場合は免許の提示義務はありませんよね。
以下法律事務所の解説ページより引用
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64条、65条、66条、71条の4、85条に「違反して運転していると警察官が認めたとき」だけ、
「当該車両等を停止」させることができ、免許証の提示を求めることができ、このときだけ運転者には免許証の提示義務が発生する。
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つまり、検問や単なる職質として声をかけた場合は、免許証の提示義務は無いわけで、
もしそこで、不携帯が分かったとしても、そもそも免許証の提示義務が無いわけなので、最初の時点で免許証の提示を断れば、違反の取られようが無いというわけですよね。
「運転手の方から私は免許証不携帯です。
切符を切ってください」とでも言わない限り、
他の違反や事故などと同時に発覚することしかあり得ないと思うのですが。
不携帯単独で違反を取られることはあるのでしょうか? >免許の提示義務はありませんよね。
提示義務が無いとしても、運転中は携帯義務があります。
そして警察官は、公務としてそれを確認する権限を持たされてます。 一昔前にVIPカーが流行ってた時、当時付き合ってた人とクラウンだったかな?に乗ってお台場に行ったらとめられて、車内検査された時に免許の提示求められました。何もやましいことはないので何もなく終わりましたけど、その時に免許証持ってなければ不携帯で違反だったかもですね。 不携帯で捕まったって話は聞いたことが無い。 警察官から提示を求められたら、それは義務です。
道路交通法95条第2項
知ったかぶりのマヌケでしたらすみません。 免許提示拒否したら
そうですか?とならないですよね。
応援呼ばれ囲まれて、いつまでも
解放されないと思いますか?
だいたい忘れてきゃった!っで
違反発覚だと思います
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