免許更新についてです。岡山県から兵庫県に引っ越しをしました。(住民
免許更新についてです。岡山県から兵庫県に引っ越しをしました。
(住民票も変更)
しかし免許の住所は変更できていないまま、免許更新のハガキが届いてしまいました。ハガキに、更新できる場所は「岡山県内の」免許センター警察所 とあり、
また、優良運転者の場合、経由地更新可能(岡山県の収入印紙が必要)とありました。
経由地更新とは、住所変更をせずに県外で更新する時 の事でしょうか。
住所変更をするなら、ハガキに「県内の」と書かれていても引越し先で(収入印紙も兵庫県のもので)変更と更新を行えるのでしょうか。 経由更新は、優良運転者講習になる人だけが利用できる制度で、県外の警察に更新手続きを「中継」して貰うものです。例えば、A県の在住者がB県に長期出張になり、更新期間中にA県に戻れないような場合に、B県で更新手続きを中継して貰えます。
ただ、あくまで更新手続きはA県は行うので、更新手数料はA県が指定する方法、つまりA県の証紙で納付しないといけませんが、B県ではA県の証紙は買えないのが普通です。つまり、経由更新とは、あらかじめ更新期間と重なる出張予定がわかっている場合に、事前に証紙等を手配しておいて利用するものです。また、経由更新は即日交付にはならず、また窓口も限られ、手続きも平日にしかできませんので、出張中に利用できるようなものでは現実的にはありません。
質問者さんは、現住所の住民票の写しを取得して、素直に兵庫県内の更新窓口に行き、更新と同時に兵庫県への住所変更をするのが適切です。別に、更新の通知はがきが岡山県での更新を案内する内容だからと言って、岡山県でしか更新ができない訳ではありませんからね。行くべき窓口がどこであるかは、下記を参照して判断しましょう。
兵庫県警 運転免許更新手続き
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/license/updata/index.htm
なお、収入印紙は国税納付専用で、各道府県のものは「収入証紙」です。混同しないようにしましょう。間違って印紙を買っても、道府県への手数料納付には使えません。 ハガキは捨てて住民票を持参して兵庫県の免許センターに行き免許更新と住所変更の手続きを同時にすればいい。 経由地更新は免許の住所は変えずに他の都道府県で更新を行うことです。手続きが面倒なうえ時間もかかり費用も多くかかります。
すでに引っ越し済みならば兵庫県の免許センター等に住民票の写しを持っていけば住所変更と免許更新ができます。どこで手続きができるかは兵庫県警のホームページで確認したほうが良いでしょう。 更新時に住所変更するなら、新住所で更新できます。
ページ:
[1]