ふと気になったので質問です。 - 免停になった場合停止日の翌日以降
ふと気になったので質問です。免停になった場合停止日の翌日以降に免許を取りに免許センターまで行くことになるの思いますが、取りに行く時に運転をした場合それは無免許運転になるのでしょうか?それとも免許不携帯となるのでしょうか? 無免許運転です。
捕まるかどうかよりも事故したら
人生終わりますよ。
無免許だと保険おりないから。 無免許ですよ。
渡した日時は記録されるはずですので。
見つかるかどうかは運次第です。
好きな方を選んで良いですよ。
運が悪いと取り消しになるだけです。
命までは取られませんし。
年間2万件弱の無免許運転が検挙されています。
因みに、大阪は1700件以上です。 無免許だよ。
免許証を手にするまでは免許停止の状態だよ。 免停の期間中に運転をした場合には『無免許運転』として扱われます。 無免許運転の罰則は『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』と行政処分の基準となる『違反点数25点』です。
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