原付一種免許を取得した後に車の免許をとる場合、原付講習はまた受
原付一種免許を取得した後に車の免許をとる場合、原付講習はまた受けないといけないのでしょうか? 普通免許を取るときに原付講習はありません。教習所によっては独自にやっていることがありますが、それは教習所によります。
他の方が中型と書いてるので、いつの時代の勘違いだよと突っ込みたくなりますが(中型新設当時は普通免許のことを中型8トンと言うようになったとか、普通免許で4トンまで乗れて何年かしたら8トンまで乗れるようになると勘違いする人がいた)、普通免許を取れば「普通」と記載されます。
原付を取っていれば原付と普通が記載されます。 原付一種免許は多分50cc以下の原動付き自転車の免許つまり原付免許
の事だと思います。この原付免許を取得するとき
原付の技能講習は義務ですので必ず原付技能講習というのを受けたはずです。
だから普通免許を取得する時は改めて原付の技能講習を受ける必要は
ありません。
又、最初から普通免許を取得するときも原付の技能講習は受ける
必要はありません。 原付一種免許などと言う免許は有りませんよ。 私が通っていた教習所では、免除でした。 免除とかではなくそも受けません。
普通免許取得の教習に、原付の技能講習はありません。
だから、普通免許を持っていても原付に乗れない人も居ます。
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