111305711 公開 2022-8-30 16:55:00

約15年前にシートベルトで警察に捕まりました。そして、うっかり失効

約15年前にシートベルトで警察に捕まりました。そして、うっかり失効で免許をなくし、最寄りの警察に受験相談をしました。取り消し講習を受ける事になりました。
いま教習所に通っているのですが、仮免許を取得してから、取り消し講習を受けたほうがいいですか?それとも、仮免許取らなくても早めに受けたほうがいいですか?

aho1210490343 公開 2022-8-30 17:13:00

そもそも失効で免許を失っているなら取消処分者講習の受講は必要ないはずで、質問者さんの現状認識は間違っているように思いますが…。まあ、警察署などで相談の結果「必要だ」となったのなら、必要なのでしょうね。
取消処分者講習の受講タイミングをどうするべきかは、その都道府県の教習所がよく知っていますから、通っている教習所に相談して決めましょう。

soc126863165 公開 2022-8-30 20:25:00

免許が無くなったといっても「失効」と「取消処分」とでは大きく意味がことなります。
失効させてしまったのであれば、取消処分者講習は受ける必要はないはずですよ。
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