自動車免許の練習問題で画像のような解説文がありました。乗車定員11人以上
自動車免許の練習問題で画像のような解説文がありました。乗車定員11人以上の自動車=特定中型乗用自動車
みたいな書き方に見えるんですが、ただの中型自動車でも乗車定員は11人以上ですよね。
それに特定中型自動車も、車両総重量と最大積載量の定義が別でありました。(長くなるので省略)
乗車定員11人以上=特定中型乗用自動車
ではないとおもうのですが、詳しい方解説お願いします。
定員が11人以上なら、特定中型です。その認識は間違いではありません。ただ、定員が10人以下でも、特定中型でない中型と言うのはあり得ます。
定員が10人以下でも、総重量が7.5t以上なら、中型自動車です。そして、特定中型自動車とは総重量8t以上(貨物車は加えて最大積載量5t以上)の車を言いますので、総重量7.5t以上8t未満で定員10人以下の乗用車両は、特定中型でない中型乗用自動車です。ただ、そのような車は実際に存在しないというだけですね。
そもそも、何で中型に「特定中型とそうでない中型」があるのかと言えば、2007年の法改正で中型自動車の制度が制定されたにも関わらず、道路標識は従前の「普通と大型しかない時代」の基準のままだからです。つまり、同じ中型自動車の中に、道路標識で法改正前の大型と見做されるものと普通と見做されるものが混在してしまうので、その区別のために前者を「特定中型」と呼んでいるのてす。
よって、特定中型かどうかは、2007年の法改正前に、運転に大型免許が必要だったかどうかで判断できます。定員が11人以上の車は、例え軽量なマイクロバスであっても運転に大型免許が必要だったので、改正後は「特定中型」です。 現実的には中型乗用自動車は特定中型自動車になります。
総重量7.5トン以上8トン未満で定員10人以下の中型乗用自動車があればそれは特定中型自動車でない中型乗用自動車になりますが、そうなるように狙って改造しない限り存在しないでしょう。 総重量以外に乗車定員(座席の数)が関係してます
総重量が普通自動車の規格でも座席の数が11席以上なら通行できません
また逆に、総重量が特定じゃないただの中型自動車の規格で、座席が4つとかなら通行ができます 車両総重量8トン以上/最大積載量5トン以上
『または』乗車定員11人以上29人以下
これが特定中型自動車の要件です。
乗車定員11人以上29人以下のバスは、
例外なく特定中型自動車です。
特定中型自動車は、中型自動車のうち
「中型8トン限定では運転できないもの」
に相当すると考えて結構です。
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