交通違反をして免許を失効した場合海外の持ってる免許も無くなりま
交通違反をして免許を失効した場合海外の持ってる免許も無くなりますか?? 違反では失効はしないので、違反点数の累積で取消になった場合の話ですね。そして、「海外の持っている免許」とは、例えば日本国籍者の質問者さんがフィリピン旅行で取ったフィリピンの運転免許、と言う事でしょう。つまり、日本の免許を取り消されてしまったが、持っている外国の免許とその国発行の国際運転免許証(IDP)で、日本国内で運転できるか、と言う趣旨の質問だと思います。その場合、外国の免許は期限で失効するまでは有効ですが、日本の免許の取消による欠格期間が明けるまでは、それで日本国内で運転をすることはできません。 日本の公安委員会に海外の免許を取り消す権限はないので海外の免許は残ります。
ただし欠格期間中は運転が禁止されるので、その海外免許をつかって国内で運転することはできません。
ページ:
[1]