脳梗塞後の運転について病後、医師の診断書と免許センター(公安)の許可が有
脳梗塞後の運転について病後、医師の診断書と免許センター(公安)の許可が有れば運転して良いとのことなのですが、
上記を満たした場合運転免許証には何か印的なものは付きますか?
ゴールド免許はそのままでしょうか?
また、黙って運転して事故を起こしてしまった場合、
「飲酒運転と同じ扱いを受け、さらに、公文書偽造となる」と、病院関係者に言われたのですが、道路交通法のどこを読めば書いてありますでしょうか? 運転技能に問題なければ、特に免許証に記載されません。
脳梗塞発症時保有していた免許証の色と一緒です。
黙って運転した場合、飲酒運転どころではありません。任意/強制保険とも一切下りない可能性が高いです。 #8080(地元の免許センターの安全運転相談窓口)に電話して指示を仰ぎましょう。
個別のケースがあるので一概に答えが出せない内容ですし、病院が判断する内容でもありません。
適性検査実施や診断書提出対象になるか否かは「公安委員会」が決定する事です。
障害の有無が記載されたり、免許の色が障害の有無によって変わる事はありません。
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