自動車免許更新についてです。アメリカに3年住んでいるのですが、この
自動車免許更新についてです。アメリカに3年住んでいるのですが、この度日本に帰ることになりました。
アメリカで財布を紛失した際に運転免許証も紛失しました。
免許失効から3年以内なのですが、実技免除になりますでしょうか。
アメリカの免許は持っています。 失効から3年以内で、かつ失効後の最初の帰国から1か月以内に手続きをすれば、無試験で免許を復活できます。元の免許は紛失していても構いません。パスポートが本人確認手段に使えます。
ただし、再取得の手続きで住民票の写しが要るはずですから、まずは日本に住民登録を戻す必要があるでしょう。一時帰国で住民票を戻せない場合は多少厄介です。それと、出入国日をパスポートの出入国スタンプの日付で判断するので、日本の出入国の際は自動化ゲートを通ってはいけません。
詳細は下記を。これは東京都の例ですが、他の道府県でも基本は同じです。
参考 警視庁 運転免許
やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko05.html コロナ禍の特例でアメリカでの有効な免許があると、そのまま更新出来る可能性が高いです。
必要書類に関しては、各都道府県の警察のホームページにて確認する必要があります。
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