無免許で運転した場合、名義が自分でも前の名義人が幇助になる場合っ
無免許で運転した場合、名義が自分でも前の名義人が幇助になる場合ってありますか? ありません。無免許運転は無免許運転をした人だけが
処分を受けます。
ですが無免許運転ほう助罪という罪もあり、
これは無免許であることを知っているのに、
・車両を提供した
・運転を指示依頼した
という罪です。
またこのほう助罪に相当する場合、
万が一の事故を起こした場合、
このほう助罪に相当する人間にも、
事故に対する刑事罰(懲役など)や、
損害賠償義務が生じる可能性があります。
ですがご質問のケースでは、
名義人=車検証上の所有者・使用者と思いますが、
自分に変更されている以上、
前の所有者・使用者には一切処分は発生しません。 そもそも、クルマに『名義人』という観念はありません。
車検証に書かれている『所有者』『使用者』が全てです。 名義人とかではなく、その車を管理している人が、無免許でありその車を運転しようとしている人に、それを知りながら貸したら幇助。
運転手が別に居るとか、免許持ってるよとか言って車を管理している人を騙したのなら、貸した人は幇助にならない。 あります。
無免許で運転する事を知っててあなたに車を譲渡した場合。 あなたが無免許で運転すると分かっていて車を譲った場合は、前の名義人(譲渡者)は無免許運転幇助罪に問われる事はありますが、無免許で運転することを知らなければ関係ありません。
車でもバイクでも免許が無くても購入することはでき、その車やバイクを無免許で運転する行為は購入者の判断で完全に自己責任になるので、無免許運転をするとは分からなくコレクションや、今後免許を取得してから運転するとの事で売った場合は前の名義人が無免許運転幇助罪に問われることはありません。 前の名義人とは?
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