1149250614 公開 2022-8-11 14:29:00

6年前に免許取消され、再取得した場合は、どれほど減免されたら免許停止と

6年前に免許取消され、再取得した場合は、どれほど減免されたら免許停止となりますか?

1010237268 公開 2022-8-11 14:55:00

運転免許を取り消され、その後再取得をした場合、「前歴1回・累積0点」の状態からスタートします。
1年間無事故無違反で過ごせば「前歴」は消えて晴れて「前歴0回・累積0点」の状態になりますが、前歴1回の状態で累積4点になると「免停60日」になりますのでその点は注意するべきでしょう。
*行政処分基準点数
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html

dab121431421 公開 2022-8-11 14:43:00

取り消し時に「欠格期間」が伝えられていますので、それを過ぎれば普通に問題無く普通の免許になります。

1252906952 公開 2022-8-11 14:41:00

「6年前に免許取消され、再取得した場合は、どれほど減免されたら免許停止となりますか?」
何を減免する話なのか、質問の意味がわかりません。取消処分を実施された時点で、処分は終了していますから、もう減免するものは何もありません。欠格期間も途中で短くなったりはしません。
ひょっとして、再取得後、何点の違反で停止や取消になるのか、と言う質問ですか?。であれば、6年後の再取得の時点で、欠格期間明けが3年以内なら前歴1、3年を過ぎているなら前歴0として扱われます。
前歴0なら、6点~で30日停止、9点~で60日停止、12点~で90日停止、15点~で取消と、全くの新規取得者と変わりません。
前歴1なら、4点~で60日停止、6点~で90日停止、8点~で120日停止、10点~で取消と、厳しくなります。

tri111091700 公開 2022-8-11 14:40:00

減免などは無い・・・あくまでも加点方式ですから。

him1013640018 公開 2022-8-11 14:37:00

普通の人と同じです。

hat1126440238 公開 2022-8-11 14:31:00

免許取り消しということは、よほど重罪を犯したことになりますから、2度と免許を取るべきではない
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