免許の違反点数について分からない事が有ります。例えば累計3点以内の軽
免許の違反点数について分からない事が有ります。例えば累計3点以内の軽微な違反の蓄積得点であれば1年以内に無違反ならば3点は消滅するまでは分かります。では4点違反が積み重なった場合1年経過しても得点は消えないのですか?
免許更新したら得点は消えるのですか? 一生消えなくなるのですか? その辺が教本にも記載されてません。
あと例えば、6点得点を取ってしまったらお勉強(違反者講習)を受ければ1日で停止で済むと言いますが、でも講習って毎日やってるのですか?講習日がや早くても1か月先ならその1か月車が運転出来ないのではないですか?
違反者講習を受ければ得点は0点になるのですか?では現在3点の人が早めに違反者講習を受ければ3点得点は0点にしてくれるのでしょうか?
※得点・・突っ込まなくて良いですよ 分かるでしょ
個別に指摘・回答させていただきます。
>累計3点以内の軽微な違反の蓄積得点であれば
>1年以内に無違反ならば3点は消滅するまでは分かります。
そのような制度ではありません。
>4点違反が積み重なった場合1年経過しても
>得点は消えないのですか?
いえ。消失します。
>免許更新したら得点は消えるのですか?
消失しません。
> 一生消えなくなるのですか?
いえ。どこかで消えます。
>6点得点を取ってしまったらお勉強(違反者講習)
>を受ければ1日で停止で済むと言いますが、
それは一番軽い30日免停の場合のみです。
免停は30日・60日・90日・120日・150日があり、
30日免停以外は講習は2日間ですし、
講習を受講して1日免停になるのは30日免停処分のみです。
また受講する講習は違反者講習ではなく、
免停処分者講習となります。
違反者講習とは、また別の講習の名称になります。
>でも講習って毎日やってるのですか?
いえ。平日のみです。
>講習日がや早くても1か月先なら
>その1か月車が運転出来ないのではないですか?
いえ。そうはなりません。
免停開始日は違反日・違反検挙日ではありません。
警察に免停処分を行う権限は原則ありませんので。
免停処分を行うのは警察ではなく公安委員会です。
公安委員会は警察から違反の事実を知らされ、
違反内容を確認し、違反点加点をします。
そして免停や免許取消対象者に処分通知書を送付します。
違反者はその通知書を受け取り、指定施設に出頭します。
免停開始日は、この出頭日というのがルールです。
なおで出頭する前に免停処分が開始されることは
原則ありません。
>違反者講習を受ければ得点は0点になるのですか?
いえ。そのようなルールではありません。
>現在3点の人が早めに違反者講習を受ければ
>3点得点は0点にしてくれるのでしょうか?
繰り返しですが、講習を受ければ違反点が消えるという
ルールは存在していません。
また違反点3点ではそもそも免停にはなりません。
免停にならない以上、
×違反者講習
ではなくて
〇免停処分者講習
を受講する機会も与えられません。
もろもろ制度を色々誤解されているかと思います。
長くなりすぎますので、
①違反点が消失するルール
②免許処分制度の概要
の2点を解説いたします。
①違反点が消えるルール
これはシンプルなルールで以下4つで例外なしです。
・最後の違反から1年の無事故無違反を達成すると違反点は消える
・免停処分が終了すると違反点は消える
・軽微違反者講習(違反者講習)を受講すると違反点は消える
・違反以前2年以上無事故無違反の場合、3点以下の違反に限り、
違反以降3か月間の無事故無違反で違反点が消える
以上が違反点が消える4つのルールです。
なので免許を更新をしても、免停処分者講習を受講しても
違反点が消えることにはなりません。
②免許処分のルール
免許処分というのは、
A 初心者期間限定の処分制度
B 全員共通の処分制度
の2種類が無関係に存在しています。
なので初心者期間中の人は
A・B両方の処分制度の対象となります。
A初心者期間限定の処分というのは、
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が3点以上になると
・初心者となる免許の
・初心運転講習の対象になる
というのがルールです。
この処分には免停という処分は存在しません。
B全員共通の処分というのは、
・違反車輛関係なく
・過去3年間の全違反点合計が基準に達すると
・所持している全運転資格が
・停止または取消になる
というのがルールです。
そして、違反点が消えるルール4つを説明しましたが、
この消えた違反点というのはBの処分における
・過去3年間の違反点合計には含めない
ということになります。
Bの処分の場合、
違反点合計何点でどんな処分になるのか?
という処分基準は、過去にこの処分を受けた
前歴回数で変わります。
具体的には、
・前歴回数が増えるほど
・少ない違反点で重い処分を受ける基準となる
というルールです。
過去処分歴がない前歴0の場合の基準は以下です。
6-8点 30日免停
9-11点 60日免停
12ー14点 90日免停
15点ー 免許取消
なので前歴0の場合は、違反点3点では
免停にはなりません。
ですが、上記Aの初心者期間限定の処分の場合は、
初心運転講習の対象になる可能性があります。 累積点数の基本的なルールは3つあります。
①過去3年間の違反点数を足し算する。
②1年間無事故無違反の期間があれば、それ以前の点数は足さない。
③2年間無事故無違反継続中に軽微な違反(3点以下)をした場合、その後3ヶ月間無事故無違反ならその点数は足さない。
・4点の場合
1年間無事故無違反で・・・と言うのは②のルールになります。
ですから、3点以下であろうと、4点であろうと、前歴3の状態であろうと、1年間無事故無違反で過ごせば無傷の状態(前歴0,累積点数0点)になります。
・更新した場合
更新による点数の変動はありません。
点数は最長でも3年経てば(①のルール)数えなくなります。
・記録の削除
事故違反歴を調べる場合、SDカード(SDスーパーゴールドカード)の発行からわかるとおり20年間無事故無違反である事を調べる事ができますので、点数は消えますけど事故違反をしたと言う事実は少なくとも20年間は残っています。(30年で廃棄とか、50年で廃棄とか言われていますけど)
・免停期間(運転できない期間)
点数が一定の基準に達したら、即運転できなくなると言う訳ではありません。
免停になる点数に達しても、運転は可能。
警察に呼ばれ、「免停を開始する手続き」を行った時から運転できなくなります。
そして、「免停を開始する手続き」を行った日に講習を受ける事になります。(免停30日の場合は、最短で免停1日まで短縮可能。免停1日になった場合、講習を受けた当日のみが運転できない期間となる)
あと、累積点数が「6点」になった場合、条件により2通りの講習になります。
・違反者講習(免停を回避できる講習)
過去3年間に違反者講習、免停、免取になっていない者で、軽微な違反(1~3点)を繰り返して行い、丁度6点になった場合に受講できる。
運転できない期間は発生しない(講習当日も運転可能)
免停ではないので、前歴にならずに点数はリセット(前歴0,累積点数0点)になる。
試験等は無く、受講すれば必ず免停を回避できる。
実車コースとボランティアコースの2つから選択できる。
・免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)
違反者講習の条件を満たせなかった場合
免停30日を最高で免停1日まで短縮可能(最後に試験があり、その試験結果が悪ければ免停5日、免停10日、又は短縮無しになります。
コース選択は無し。 色々と間違ってます。
まず、「累計3点以内の軽微な違反」
ではなく、1回の違反が3点以下のものを軽微な違反と言います。
> 6点得点を取ってしまったらお勉強(違反者講習)を受ければ1日で停止で済む
↑↑↑
これは、一日も免許は停止にはなりませんので少し違います。
軽微な違反の積み重ねで6点になると「違反者講習」を受ける権利があります。
これは、通知を受け取ってから1ヶ月以内に指定の日時に受ける事になります。
これを受ければ、点数はリセットされます。試験では無いので、合否は関係なくリセットされます。
違反者講習は、過去3年以内に受講している場合と過去3年以内に免停処分の履歴がある場合は受けられません。
違反点数の累積が5点以内の場合は、講習は受ける必要はなく、最後の違反日の翌日から1年間無事故無違反で累積点数はリセットされます。
例えば、4点と1点の違反で累積5点でも1年間無事故無違反なら消えます。
(最初の違反から遡って2年間無事故無違反だった場合は3か月でリセットされます。)
軽微な違反以外を含む違反で6点になった場合は、違反者講習は受ける事が出来ず、免許停止処分となり処分者講習を受けます。
この講習では、簡単なテストがあり免停日数を減算してくれるシステムがあります。
30日免停で「優」を取れば29日減算され、当日の夜12時までの免停となります。
免停満了時、点数はリセットされ前歴が1つ付きます。
(違反者講習の場合は、前歴は付きません)
恐らく、「違反者講習」と「免許停止処分者講習」の違いを理解されてないのかな?と思います。
違反者講習は、3点以下の違反で累積6点になった人が対象になるので、累積3点の人が受けることは出来ません。
なので、早めに受けて点数をリセットすると言う事は出来ません。 「累計3点以内の軽微な違反の蓄積得点であれば1年以内に無違反ならば3点は消滅するまでは分かります」
「4点違反が積み重なった場合1年経過しても得点は消えないのですか?」
3点以下なら消えて4点以下は消えない、などと言う規定ではありません。行政処分の対象となる点数未満であれば、1年間の無違反で数えなくなる、と言うだけです。
過去3年以内に停止や取消などの行政処分を受けた回数を「前歴」と言い、通常は前歴0からのスタートです。前歴0の人は、6点以上が処分対象です。よって、累積5点までは1年の無違反で「消える」運用がなされますが、一旦6点に達してしまったら処分を受け終わるまでは消えません。これが前歴2になったら、3点以下は消えるが4点になったらダメ、に変わります。
もし停止処分を受けずに逃げた場合は、いつまで経っても点数は消えず、次の更新手続きの時に停止処分が強制実施されます。
「免許更新したら得点は消えるのですか?」
消えません。更新と累積点数は関係ありません。
「一生消えなくなるのですか?」
一旦行政処分の基準点数に達したら、処分を受けないと消えません。ただし、免許自体が有期なので、処分を受けずに逃げていれば更新ができずに免許を失います。よって「一生消えない」なんてことはありません。
「講習って毎日やってるのですか?」
いいえ。停止処分者講習の開催は、せいぜい週イチと言うところでしょうね。
「講習日がや早くても1か月先ならその1か月車が運転出来ないのではないですか?」
停止処分は基準の点数に達した時に自動的に始まるわけでは無く、出頭指示に従い出頭して免許証を預けた時に開始されます。そして、その出頭日に停止処分者講習が予約されている、と言う運用です。もし1か月先まで停止処分者講習の予約が取れないなら、その日まで出頭指示が来ない(免停が始まらない)だけの話です。
講習の無い日に出頭して免停を開始することもできますが、それは講習を受ける気のない人(期間短縮をしてもらう気のない人)に限られますね。
「違反者講習を受ければ得点は0点になるのですか?」
「違反者講習」に呼ばれる人は、累積点数が6点てす。そして、違反者講習の受講で、その理由となった6点の違反が累積点数から除かれるので、結果としてそうなります。
「現在3点の人が早めに違反者講習を受ければ3点得点は0点にしてくれるのでしょうか?」
累積3点の人は違反者講習には呼ばれません。累積6点で30日停止になる人に対し、停止にならないように行われる温情措置が「違反者講習」です。違反者講習と停止処分者講習は全く別物ですよ。あと、停止処分者講習は、単に停止期間を短縮させるためだけの講習で、それを受けたからと言って点数が無くなる訳ではありません。累積点数は、処分が明けたときにゼロに戻ります。その日が停止処分者講習の受講で早くなる、と言うだけです。30日停止の人は、講習で29日短縮になれば翌日に処分が明け、講習を受けなければ30日が経過するまで処分が明けない、と言うだけです。
それと、違反者講習にせよ停止処分者講習にせよ。対象者でない人(通知で呼ばれていない人)は受ける資格がありませんし、指定の出頭日より前に前倒しで受けることもできません。 違反点数は過去3年間の累積点数です。
累積5点までは1年以上違反が無ければ、以前の点数は除外され0点に戻ります。
累積6点以上は行政処分で免許停止になります。
免許センターに出頭して免許証を提出しない限り停止処分前ですから運転は出来ます。
軽微な違反3点以下を繰り返し、6点になって、過去3年以内に「違反者講習」、「免許停止」等の対象になっていない場合は「違反者講習」を受講できます、違反点数は0点になりますし、「免許停止」にもなりません。これは任意ですから、受講しないと「免許停止」になりますが、この場合「停止処分者講習」を受講出来ないので短縮も出来ません。
「違反者講習」の対象で無い場合は「免許停止」になりますが、「停止処分者講習」は受講出来るので短縮する事は可能です。
免許更新に関係するのは過去5年間の違反履歴、ブルーの有効3年か、5年、違反が無ければゴールドになるだけです、違反点数は変化しません。
違反点数は過去3年間
違反履歴は過去5年間
これ以上は残りません。
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