運転免許をゴールドで更新した直後に何らか交通とは関係無い犯罪で逮捕された
運転免許をゴールドで更新した直後に何らか交通とは関係無い犯罪で逮捕されたとします。裁判も短めに終わって実刑を2年ぐらい食らった後、刑期満了で出所した時に前回更新からまだ5年経っていなければ、この人の運転免許は有効なんでしょうか? 収監中に失効しなければ、免許は有効なままですよ。
また、もし収監中に失効しても、失効から3年以内、かつ出所から1か月以内に手続きをすれば、免許をゴールドのまま復活できます。長期囚で失効から3年以上経過しても出所できないような場合でも、2年に一度程度の頻度で、試験場の職員が刑務所に出向いて更新または再取得の手続きをしてくれますから、きちんとそれらの手続きを踏んでいれば、運転免許は失わずに済みます。 刑務所で免許更新できますよ 道路交通法違反でなければなんら問題は無い筈ですよね。質問者は何を問題視してるのですか??? 運転免許と実刑他は関係がないので刑務所にいてすら有効ですよ。
・・・他人に成りすましてたとかだったら免許が無効になると思いますが。
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