自動車運転免許の制度に疎いので質問させていただきます。事故と免許につい
自動車運転免許の制度に疎いので質問させていただきます。事故と免許についてです
自分とはあまり仲の良く無い同学年の知人2人の話です。
それぞれAとBとします。
どちらも男で歳は今年で19です(まだ18)
まずAは今年の3月に18の誕生日を迎え教習車に通い、4月中ごろに普通自動車免許(at限定)を取得しました。
BはAと同じ教習車に通っており、事故当時は仮免許(at限定)を取得しておりました。
AとBは仲が良く、Aが免許を取得してからよくドライブをしていたそうです。
Aの車は家族が使っていた軽ワゴン Wagon車で、初心者マークは貼っておりました。
ある日ドライブをしていて調子に乗ったAは、Bに「仮免持ってるならええやろ」と深夜深い時間に運転を交代しました。
場所的には地元のなれている人はガンガン飛ばす田舎道で、コンビニのある交差点付近でした。
そこをBの運転する車が横転し、事故が発生しました。
風の噂で聞いた話なのでこのくらいしかわからないのですが、A.Bともに免許停止になったらしいのですが、どのくらいの期間の停止になるのでしょうか?
まだこのような場合Aには知っていながら運転させたので前科や前歴等はつくのでしょうか?
詳しい方がいたら教えていただきたいです。
よろしくお願い申し上げます。 免停じゃなくて免許取り消しね あくまでも推定だが、その事故で死人が出てAの免許が「仮停止」にでもなったのかな~
(死亡事故等重大な事故を起こせば警部クラスの管理職ポジションの警察官が自ら臨場して、即決的に仮停止処分…という制度があるもんな~)
その間に公安委員会は改めてほんまもんの行政処分(Aには取消処分と欠格期間の設定、免許が無いBには欠格期間の設定のみ)が行われるだろうね。
あ、その前に檻の中か!
そんな大莫加者どもとつるんでなくて良かったね(笑) 仮免許は練習や試験・検定のために公道を走る許可を与えるものです。お書きの状況ならどう見ても練習目的とはならないので無免許運転に当たります。
Aは無免許運転幇助(車両提供)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
Bは死傷者がいなければ無免許運転、死傷者がいれば無免許過失運転致死傷
無免許運転なら3年以下の懲役または50万円以下の罰金。無免許過失運転致死傷なら怪我の程度によるが最大20年以下の懲役。
また、行政処分もあり、Aは取消&欠格2年、Bは最低でも欠格2年(怪我の程度によって伸びる)。
両者とも反則金で済む違反ではないので前科ありになります。 「A.Bともに免許停止になったらしい」
聞き間違いか、嘘の説明をされたのでしょう。このようなケースでは仮免許運転違反には問われません。Bは無免許運転で仮免許は取り消されますし、Aは無免許運転のほう助で免許を取り消されます。停止で済む軽い犯罪ではありません。どちらも裁判所に送られ、数十万円の罰金がつき、前科者になります。 事故で誰かが死傷しないと、行政罰(免許証)を受ける事はありません。
★仮に、Bの運転でAが死傷した場合?
*Aの診断書の全治期間
・15日〜30日未満 30日免停
・30日〜90日未満 60日免停
(罰金30〜50万円)
・90日以上 90日免停
(100万円以下の罰金)
★しかし仮免許運転の要件を満たしていない為、Bは無免許運転となります。
☆無免許運転は
▲3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
▲行政処分 基礎点数 25点
25点だと、前歴0回の人でも、取消・欠格期間2年です。
*Bは仮免許取り消しで2年間免許証を取得する事が出来ません。
☆無免許幇助罪
▲仮免許の人間にAが車を貸した場合は、Aも同罪ですから、免許証取り消しになり、2年間免許証取得できません。
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