普通自転車免許についてです。AT車限定で普通自転車免許を取得した場合に、限定
普通自転車免許についてです。AT車限定で普通自転車免許を取得した場合に、限定解除をしてMT車も乗れるようにしないと、その先の準中形、中型、大型と乗れる車両を大きくしていけないのでしょうか? 教習所によってAT限定の人でも上位免許の教習を受けられるところと一旦AT限定の解除をしてからでないと教習を受けられないところがあります。
なお、準中型免許等を取れば自動的にAT限定はなくなります。 そんな事は、ないですが、大体AT限定免許の人間に、クラッチ操作が4コマでで、完全に出来るか?
車両が大きくなれば、なるほど、キツイですよ。 お二方の意見をまとめると、
教習所で、限定解除しないと、
「普通車はATに限る」が入る場合がある
ということになりますね。 別に普通自動車免許のAT限定を解除するステップを踏まなくても、準中型自動車以上の免許の受験はできます。ただ、それらの免許にはAT限定はつけられが、試験がMT車で行われるので、そもそもMT車の運転技能がなければ免許は取れません。
そして、指定教習所の教習コースを取る場合、所持している普通自動車免許にAT限定がついたままでもコースを開始できるのか、それとも一旦AT限定を解除しないと開始できないのかは、教習所のコース設定次第で、場所によることになります。 教習所の場合は教習所によってカリキュラムが違います。
試験場一般受験の場合は、AT限定でも準中型・中型・大型・中型二種・大型二種 どれでも受験出来ます。
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