bcn1010402252 公開 2022-8-20 11:50:00

運転免許の更新についてです。平成33年2021年1月で有効期限が

運転免許の更新についてです。
平成33年2021年1月で有効期限が切れました。
コロナの影響で帰国できていません。中国に住んでいます。
しかし以前に住んでいたタイの運転免許を持っていて2025年12月まで有効です。
日本に一時帰国した際にタイの2025年12月までの有効免許を持っていたら、日本の運転免許は更新できるのでしょうか?詳しい方教えてください。

tsu1210762259 公開 2022-8-20 14:16:00

有効期限が過ぎたら、どんな理由があっても「更新」をすることはできません。
2021年1月が失効なら、3年後の2024年1月までは、失効再取得により無試験で免許を復活できます。ただし、あくまで免許の「取り直し」であり、失効により免許歴は断絶します。また、失効後の最初の帰国日から1か月以内に手続きをしないと権利を失います。出入国の確認はパスポートの出入国日付印で行うので、自動化ゲートは通らないようにしましょう。この手続きに外国免許の所持は全く関係ありません。
2024年1月が過ぎると日本の免許は復活できませんが、その時点で有効の外国免許を元に、日本の免許に「切り替える」手続きが存在します。ただし、タイの免許では試験免除にはならず、学科と技能の試験が課されますので、ぶっつけ本番ではまず合格しないでしょう。
それと、東南アジア諸国では行政機構が汚職で腐敗していることが多いので、それらの国の免許の正当性について、事前に審査が行われ、必ずしも日本の免許への切り替え申請が受理されるとは限りません。一時帰国が短期間の場合は、審査が終わらないうちに再出国するハメになるでしょうね。
参考 警視庁 外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えるには
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html
日本に帰国した際に一時的にレンタカーを運転したいと考えているなら、タイで国際運転免許証(IDP) を取得しましょう。有効なタイの免許証と、発行から1年以内のIDP、国籍国のパスポートを携帯することで、日本国籍者が日本国内で一時的に自家用車を運転可能になります。3か月ルールなど適用除外になる条件がいくつかありますので、詳細は下記を参照しましまょう。
参考 警視庁 外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokusaimenkyo.html

iku11517301 公開 2022-8-20 13:24:00

バンコク在住です。
私も免許の更新ができず失効状態になっています。
日本の免許を失効した場合、海外に居住している場合は、失効から3年以内なら通常の更新が可能です。
必要書類は、県によって違うかもしれませんが、免許証、住民票又は居住証明書など、やむを得ない理由を証明する書類(パスポートの出入国記録など)です。この場合、日本入国時は、入国スタンブを押してもらわないと面倒になります。
タイの免許を持っている場合は、その免許の有効期限内なら日本の免許の更新(外免切替?)が可能です。試験はありません。
条件として、タイの免許を取得してから3カ月以上タイに滞在していたことを証明する書類が必要です。

1149850911 公開 2022-8-20 11:59:00

失効後1年以上経過ですね…
方法は2つでしょうか…
1.やむを得ない理由と認められて、失効後3年以内に交付を行う
2.タイに3カ月以上滞在した証明を行い、外免切替を行う
そんな感じかな(*´∇`)
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