無免許運転で取り調べを受けているのですが嘘もつかずに全て正直に話したので
無免許運転で取り調べを受けているのですが嘘もつかずに全て正直に話したのですが反省態度なども関係なしに確実に2年間の欠陥期間がつきますか?不処分などはあり得ませんか?詳しい人教えてくださいよろしくお願いします補足付け足し
18歳で今回が初犯です。
早いレスポンス有難いです。 2年間の欠格期間はもれなくつきます。
欠格期間無しという事にはなりません。 行政処分は刑事罰ではないので
反省の態度等関係なく問答無用で適用されます。
そもそも、
処分を下す側にも選択肢はないです。 引かれますね
14.15.16って捕まりましたけど暫く取れないって言われましたね 「嘘もつかずに」と言うのが既にUSO 無免許運転ですので、以下処分になります。
①刑事処分
犯罪者なので刑事裁判の被告となり、
3年以内の懲役または50万以内の罰金刑を求刑されます。
担当は、あなたを起訴する検察と、あなたに求刑をする
裁判所です。18歳初犯なので、略式起訴→簡易裁判で
50万以内の罰金刑求刑でしょう。
罰金は刑罰なので、お金がないは通用しません。
裁判当日_数日間以内の全額納付命令となり、
それが出来ない場合は、刑務所や拘置所内の労役場に
収監され、自由とプライバシーと冷暖房の無い環境で労働です。
なので裁判までに罰金分の現金を用意してください。
②行政処分
あなたが気にされている免許処分です。
担当は公安委員会なので警察・検察・裁判所は無関係です。
無免許運転は違反点25点。
よって、
・免許があればすべて取消
・免許があってもなくても最低2年の欠格となり、
その間は全運転免許取得不可能
という処分になります。
免許がない純無免許運転なのであれば、
通知や呼び出しはないです。
犯行検挙日より最低2年の欠格期間が勝手に開始されます。
一応、個別の御質問にも回答します。
>全て正直に話したのですが反省態度なども関係なしに
>確実に2年間の欠陥期間がつきますか?
>不処分などはあり得ませんか?
× 欠陥期間
ではなくて、
〇 欠格期間
です。
上記回答通りですが、処分なしはありえません。
無免許運転というのはド田舎の山猿ヤンキーの典型的な非行ですが、
懲役ある犯罪です。
そして世の中には、
・反省しても
・後悔しても
・謝罪をしても
・許されない行為
というものがありその代表が犯罪です。
あなたはその犯罪を犯した犯罪者です。
不処分・不起訴はありえません。
厳しい内容かもですが以上です。
でも、今回は事故なしで済んでいることは
非常に幸運だったと考えてください。
夏休みになると田舎の山猿ヤンキーが大勢
無免許運転で検挙されます。
中には事故を起こす山猿もいます。
無免許で事故をおこすとどうなるかご存知でしょうか?
事故が他人を死傷させる人身事故になれば、
それは最高懲役20年罰金刑なしの重罪に相当することもあります。
過去、無免許運転で歩行者を死傷させた14歳少年は、
鑑別でも少年院でもなく、刑務所での懲役刑が求刑されてます。
日本は14歳以上であれば死刑・懲役の対象になります。
また事故が人身でも物損事故でも、
損害賠償金がつきまとい、その金額は簡単に数千万円、
1億円という金額になります。
あなたは無免許ですから、当然バイク保険はなし。
つかえたとしても最低限の補償すらしない自賠責保険だけ。
そんな状況で事故をおこせば、
一生かけても払えない損害賠償金を背負うことになり、
自分だけでなく親兄弟の人生までも壊滅させます。
無免許運転の恐ろしさとはこういうことです。
それは、
・免許が最低2年とれなくなることなどどうでも良い
ということです。
今回を機会に、上記のようなことを理解され、
2度と犯罪をしないようにされてください。
今回、あなたには犯罪を犯した履歴がつき、
それは一生消えません。
なので、次回犯罪をおかして検挙されれば、
その際は再犯者という扱いです。当然、処分は重くなります。
最後にですが、もしあなたが高校生以下なのであれば、
裁判所から学校には必ず連絡が行くことになります。 まず、刑事処分と行政処分を科されます。
行政処分の【2年間欠格期間】はまず避けられません。
避けられるとしたら、同乗者の体調不良で意識がなくなったような状態で、路肩に安全に停車させるという最低限の行為に限られます。
刑事処分は裁判所の判断次第では不処分もあり得ます。
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