大型免許を取得しているのに免許の条件に準中型で…って書かれるのは
大型免許を取得しているのに免許の条件に準中型で…って書かれるのは何故ですか? 大型免許を取得するときすでに旧普通免許(5t限定準中型免許)を取得していたからです。免許証の条件欄には準中型は準中型(5t)に限ると記載されているはずです。
なぜ記載するかと言えば大型免許を視力検査や深視力検査で
基準を満たす事が出来なくなり大型免許が更新維持出来なくなったとき
の救済措置です。大型免許を所持していて免許の種類に準中型と記載されていて
準中型は準中型(5t)に限ると記載されていない人は準中型免許の導入後に
準中型免許を取得しているからですその後大型免許を取得したのです 免許証に書かれるのは運転できる車の種類ではなく取得した免許の種類です。
おそらく、H27年以前に普通と大型を持っていたはずです。法改正により旧普通免許は準中型(5トン限定)に名前が変わりましたので、持っている免許は、準中型(5トン限定)と大型で免許証にはそう表示されます。 大型の前が準中型免許だったんでしょ。
普通免許からの準中型なら深視力は要りません。
生で準中型だと深視力検査が必要
深視力で大型を返納しても、元の準中型は残ります。
都道府県によって違うようですが、記載がないと、大型返納時は現行普通免許に落ちます。
深視力と視力0.8は、準中型以上は全部必要ですから。
将来のためには残しておく方がいいですよ。 既得権 大型免許のみ失効した時にそれが効いてくるためです。
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