運転免許について質問です。現在事故により左腕に障害が残り手首から先は健常者と
運転免許について質問です。現在事故により左腕に障害が残り手首から先は健常者と同等レベルに動きますが、肩、肘の機能が重度の障害が残り腕を上げたり曲げだりができません。
障害認定申請前でありますが、その状態で運転免許証の取得をする場合
障害等級が認定されたのちに取得することが可能なのか
それとも認定される前であっても取得することが可能なのかが知りたいです。
よろしくお願いします。 障害認定と運転免許は関係ありませんので、運転免許はいつ取得しても構いません。
ただ、腕に障害が残っているということでしたら、まずは運転適性相談を受けてください。
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/madoguchi_R03.pdf
シミュレーターを使って、運転操作が問題なくできるかどうかを確認され、問題なければ普通に免許を取得することができ、支障があれば、条件が付帯された上で免許を取得することになります。
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