免許更新、書き換えについて質問です。現在、普通自動二輪の免許のみ取得し
免許更新、書き換えについて質問です。現在、普通自動二輪の免許のみ取得しており、初心者期間を終えています。
ですが、初心者期間中に違反をしてしまいました。
そして今、違反から1年が経つ前に普通免許を取得しようとしています。
書き換えに行った場合、違反者はなにか特別なことはありますか?
また、点数の方はどうなりますか?
語彙力のない文章で申し訳ないです。
回答よろしくお願い致しますm(_ _)m 運転免許に「書き換え」と言う手続きはありません。手持ちの運転免許証の種類を追加する手続きは「併記」と言います。また「更新」とは記載事項を変更せずに有効期限を先送りする手続きです。質問者さんが現在普通二輪持ちで、普通自動車を追加しようという場合、取るべき手続きは「併記」であって、「更新」や「書き換え」などではありません。
普通二輪と普通自動車はそれぞれ別個に初心運転者制度が適用されるので、普通自動車を取得併記しても、普通二輪の初心者期間には何も影響しません。普通二輪の取得から1年間が、普通二輪の初心者期間で、それとは別に、普通自動車の取得から1年間、普通自動車の初心者期間が始まります。質問者さんの場合、もう普通二輪の初心者期間は終わっていますから、気にする必要はありません。
ただし、初心者期間中であるかどうかに関係なく、全ての違反は、一定の計算ルールに従い、累積点数として計上されます。質問者さんが普通二輪の初心者期間に2点の違反をしていて、その違反から1年が経過していないのであれば、質問者さんは現在、累積点数2点の状態です。
違反による累積点数が行政処分(停止や取消)の基準点(最初は6点)に届かないうちは、違反点数があるからと言って併記の手続きに問題が発生することはありません。また、違反点数は人間につくものなので、普通自動車を取得併記したからと言って点数が変わることはありません。 書き換えではなく、普通免許の新規取得(正確には併記といいます)です。
特に違反歴があったとしても免停や取消対象になってなければ特別なことはありません。
普通免許を取得すると普通免許は初心者期間になります。期間中に普通自動車を運転中に一定の違反をすると初心者講習の対象になります。
また、すべての違反の合計点数で免停などの行政処分を受けることになります。こちらの点数は既に何点かある状態です、この点数は最後の違反から1年で0点になります。
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