免許停止30日の場合、停止開始日の2日後とかに短縮講習を受けて1日に短縮
免許停止30日の場合、停止開始日の2日後とかに短縮講習を受けて1日に短縮したら当日から車に乗れますか? 短縮をしても、一日は免停(30日間の場合)となりますので、当日の12時を回るまでに運転した場合は、無免許運転です。講習を受けるとわかりますが。短縮できても、当日は絶対運転しないように、と言われます。本当に、運転免許センターの入り口に警官が立っていて、免許の有無を確認しているので、当日は運転しないことが大事です。 当日の日を跨いだ午前0時から乗れます 免許センターへは自家用車で行かずバスを使って下さい いづれにしても、当日は乗れません。講習日も指定だと思います。 いいえ。30日の停止処分で、停止処分者講習を処分初日以外に受けた場合、講習当日の24時までが停止処分中であることは変わりません。翌日以降の短縮分の日数が減るだけです。例えば、1日目に30日の停止処分を受けたが、停止処分者講習は受けずに帰り、2日後の3日目に停止処分者講習を受けた場合、短縮日数が29日ではなく27日に減り、4日目が免停明けになります。
画像は講習による免停期間の短縮日数の表ですが「受講日を除く残り日数」とありますよね。 講習の日は乗れません
ページ:
[1]