免許停止なっても車運転できますか?
免許停止なっても車運転できますか? 私有地なら大丈夫 形式的な意味での運転は可能だと思います。ただし、道交法的に言えば免許がない状態なので、無免許運転となり、法律違反になります。今は効力が停止している免許を喪失する危険性を冒すことになるので、その事実を認識してまで、運転をするのか、とあえて申し上げます。なぜ免許停止になっているのか、その意味は何なのか、よく考えてください。 免許停止期間が終われば運転してもいい。
免許停止期間中に運転すると無免許運転になる。 運転は出来るが道交法違反に抵触。 累積点数が免許停止相当の点数になると、公安委員会から出頭するよう案内書が届きます。
その案内書に書かれている日程で出頭して免許証を預けて免許停止期間がスタートします。
捕まった日から出頭する日の前日までは運転できます。
免許停止期間に入ると、免許証は手元にありませんし、それに代わるものもありませんから運転できません。
ページ:
[1]