免許取り消し中の無免許運転免許取り消し期間中に、交通違反をして無免
免許取り消し中の無免許運転免許取り消し期間中に、交通違反をして無免許運転で捕まりました。
免許取り消し時点では
前歴なし、違反点数15点、欠格期間1年
だったのですが、これに無免許運転となると、欠格期間は何年になりますか? 免許取り消し期間などありません。
免許取り消し後の無免許状態での
純粋な無免許運転です。
違反点40点で処分決定です。
2年延長ありですから、
欠格は5年で今回の無免許運転検挙日が
起算日です。 今回検挙に至った違反の点数に、無免許運転の違反点数が25点加算され、検挙日を起算日とした新たな欠格期間が始まります。
今回の違反での点数が何点あり、これまで3年間の違反点数が何点累積していたのかで欠格期間が変わりますが、貴方が欠格1年を言い渡された時の違反点数を少なく見積もって15点、今回の無免許運転で25点とだけ考えても違反点数は40点、欠格期間は4年以上と推定します。 累積点数は欠格期間終了時に0になり、前歴が1増えます。
欠格期間中に新たに無免許運転をするとまだ点数が前歴に変わる前なので、取り消しの原因となった点数に無免許運転の25点が加算されて新たに欠格期間が設定されます。
15点で取り消しになったのなら、15+25=40点で4年の欠格です。この期間は欠格開始から3年伸びる訳ではなく、無免許運転の日から4年に上書きされるたちになります。 知恵袋の質問で「取消期間」なとど言う表現をよく見ますが、取消処分は実行した時点で終わっており、期間を定めて取消をする訳ではありません。設定されるのは「欠格期間」です。
欠格期間中の無免許運転は、最初の違反点数が消えないうちに、新たに違反点数が足され、その合計点で新たな欠格期間が設定されます。最初が15点で欠格1年であれば、それに無免許運転の25点を足した40点で、現在の1年の欠格期間がどれだけ残っているかに関係なく、後の無免許運転の日から4年間の欠格期間(40~44点)が新たにスタートする、と言う形になりますね。他の累積点があって計45点以上になる人は欠格5年です。 無免許なら25点なので累積40点になると思います。
欠格期間が終わるまでは15点は消えてないはずです。
40点なら欠格期間は4年ですので、
+3年になると思いますよ。
うろ覚えなんで間違ってたらすみません。
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