ztv1148474948 公開 2022-9-16 01:14:00

普通自動車の仮免許について質問です。 - 教習所の練習ではなくても、家の車で

普通自動車の仮免許について質問です。
教習所の練習ではなくても、家の車で「その自動車を運転できる人で、3年間免許を受けている人」、「仮免許証を持っていること」、「練習プレートを前後につけていること」、「練習すると言う目的であること」を満たしていれば公道を走れるのですか?

m451113894582 公開 2022-9-17 12:36:00

卒業後なら大丈夫だと思いますが
次のようなことも考えられます
仮免許は本免許を取得するための練習に必要な免許
公認教習所を卒業しているのであれば実地試験は受かっているとみなされる
受かっているのだから練習する必要はない
よって練習するということが目的には該当しない
まあ、かなり穿った考えではあると思います

ryo114784404 公開 2022-9-16 07:25:00

教習所に通われているのであれば、自己練習は必要ないと思いますよ。
教習所が仮免許貸してくれるかわかりませんし、
補助ブレーキのない車は危ないですし、
もし事故しても保険適用されるかわかりませんし、やめておいた方がよいかと思います。
法的には質問者様のご認識の通りです。

upu125439797 公開 2022-9-16 06:44:00

教習所に仮免許を預けてる形で、持ち出し出来ないと思うけど、大丈夫ですか?

sdr1248185358 公開 2022-9-16 01:34:00

法律上はそれも可能だが、教習所外の事故の結果が教習所にも降りかかってくるので(少なくとも事故を起こした時点でそれ以降の教習は中止になってしまい一部返金などの問題が生じるし、事故に関して教習所の責任が問われる可能性もゼロではない(そうでなければ教習所別の学科試験の合格率など問題にしたりはしない))、教習所が定める独自ルールで禁止している所が殆どである(というか許可している教習所はこれまで耳にしたことがない)。
なので教習時以外は仮免許状を教習所に預けておかねばならない独自ルールを定める教習所が殆ど。
もちろん独自ルールなので違反しても法的な責任は問われないが、教習所を退所させられる(その結果教習所の定めた範囲でしか支払った金額が戻らない)理由としては十分なので退所させられたとしても文句は言えない。

dog103229892 公開 2022-9-16 01:26:00

同乗者資格はその車を運転できる一種免許を3年以上受けているか、その車を運転できる二種免許を受けている人です。
(二種免許なら取った日でもいい)
その他の条件はその通りです。
教習所が仮免許を保管するところの割合は不明ですが、仮免許証を携帯せずに運転することはできませんし、家の人の車にはほぼ確実に補助ブレーキがついてないので飛び入りでないならおすすめしません。
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