国外運転免許について質問です。 - 海外渡航の際に国外運転免許を取得したが
国外運転免許について質問です。海外渡航の際に国外運転免許を取得したが、渡航直前に日本国内で免停になった場合、渡航先での運転はできるのでしょうか?また、レンタバイクなどは借りれるのでしょうか?国はフィリピンです。 >>海外渡航の際に国外運転免許を取得したが、渡航直前に日本国内で免停になった場合、渡航先での運転はできるのでしょうか?また、レンタバイクなどは借りれるのでしょうか?
↑↑↑
運転は出来ませんし、借りられません。
>>国はフィリピンです。
↑↑↑
国関係なし 免停は免許センターに免許証を提出したときから始まります。国際免許はそれ単体では意味がなく免許証が必要です。免停中は免許証がないので海外でも運転はできません。
免停になる前に国際免許を取得してそのまま出国すれば免許証は有効です。帰国後に免停処分を受けることになります。 免停は日本国内での行政処分ですので、日本の運転免許証と有効な国際免許証があれば効力のある国では運転出来てしまいますね。
ですのでレンタカーでもバイクでも借りて運転することは可能です。 国際免許で運転は可能です。
レンタルバイクは外国人は国際免許以外にパスポートが有れば借りれると思います。
レンタル店によります。
ページ:
[1]