運転免許原付は、自動車を追い越す時・追い抜く時、自動車の右側から追い越す。こ
運転免許原付は、自動車を追い越す時・追い抜く時、自動車の右側から追い越す。
これは◯ですか? 〇ですね。
車両は左側からの追い越しは違反になります。
左側からすり抜ける行為は、道路交通法違反第28条で、「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、クルマの左側からの追い越し行為は違反にあたり、違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。
車線内なら追い越しにならないと思っている人が居ますが、車線内でも進路変更して前の車両の前へ出るのは追い越しにあたります。 ええ、マルでいいでしょう。左側からの追越しになるケースもありますが、問題文にはその状況にあるとは書かれていませんからね。
- - -
道路交通法 第28条 (追越しの方法)
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が(略・交差点や道路外への右折のため)道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
- - - 当然バツです。
追い抜きは左からでもOkです。
ちなみに追い越しの定義は「進路(車線)を変えて追いついた車両の前方に出ること」です。
追い越しは右側からしなければならないが、
追い抜きは「同じ車線内」で行う分には左側からしても構いません。
ページ:
[1]