交通違反についてです。先月、友達が免停になり車乗れないのに乗っ
交通違反についてです 。先月、友達が免停になり車乗れないのに乗って捕まり免取になりました。そして昨晩、免許無いのに運転してて捕まりました。 この場合はどういうふうな処置されるのでしょうか? 二度目の無免許運転ですから、刑事処分としては、法定上限額(50万円)の罰金刑でしょうね。ただ、まだ懲役にはならずに済むのでは?。もう一回やったら懲役3か月じゃないかと思います。
行政処分としては、最初の停止処分の累積点数が仮に6点だったとして、そこからの累積点数が全部乗っかった状態(6点+25点+25点の56点)で、最後の無免許運転からの新たな欠格期間が決まります。でも、45点以上は欠格5年ですから、無免許運転2回で50点になるので、5年で確定でしょう。
あとは質問者さんが「縁切り」と言う処分を下せば終わりで、以後心配してやる必要はなくなります。友達のままで居る価値はありませんよ。 刑事罰は50万の罰金刑か懲役刑求刑でしょう。
他に前科や余罪が無ければ50万の罰金ですみます。
運転免許は犯行検挙日から5年間取得不可となります。 無免許運転。
無免許運転だけで25点の加点。
運転免許はすべて取り消し処分。
欠格期間は2年。
が、免停になっている、累積点数を加えると欠格期間が延びるかもしれない。
当然、高額罰金。 無免許運転
違反点数加算で欠格期間が延長される。 無免許運転は3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金です。この範囲で裁判官が刑罰を決めます。 罰金刑や逮捕拘留されるとか?
交通違反でも罰金を払えなかったり、悪質だと懲役刑で交通刑務所に入るんじゃない?
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