至急質問です。免許更新に関してなのですが、来月10月に免許が
至急質問です。免許更新に関してなのですが、来月10月に免許が切れてしまいますが、今海外に留学中で来年1月に帰国予定なので更新に行けません。(コロナの影響もあり留学前にも行けなかった)
しかしながら、今月末に1週間くらい身内の事情で一時帰国することになりました。
やむを得ない理由があり失効後6ヶ月以内で帰国後1ヶ月以内であれば再取得ができるとネットにはありましたが、この一時帰国の間は僕の免許の更新期間であり、その1週間で更新に行くことは忙しいので不可能です。
この場合来年一月ごろの帰国後6ヶ月で1ヶ月以内に再取得手続きという条件に私は当てはまるのでしょうか?
よろしくお願いします どうでしょう、
更新期間内に国内にいたとなると、
難しいかな、と思いますが。
あと、問い合わせるなら
大使館ではなく、免許センターに
問い合わせたほうが、いいです。
大使館は外務省の機関です。
運転免許は警察の所管。
大使館に問い合わせても、
一般論を答えられるだけで、
このようなケースの明確な答えは
得られないです。 更新期間中に国内にいたのに、海外渡航を理由にするのは難しいと思います。
レアなケースなので、免許証センターなどに問い合わせた方が良いと思います。 免許の更新期間は更新日(誕生日)の前後1ヶ月間になります。
質問者さんの場合、来年10月に免許が切れる、という事ですので、
更新期間は来年の9月~11月になります(更新日はご自身の誕生日から確認願います)。
上記の期間中に更新出来るなら何も問題ありません。
で、海外渡航などの場合ですが、
前倒しなら特例で更新可能です。
更新期間中に更新出来なかった場合も免許の色(有効期限を記載してある箇所の帯の色:ゴールドやグリーンなど)によって違いはありますが、免許更新可能な期間はありますので、まずは最寄りの監督官庁(大使館かな?)まで相談してみて下さい。 あなたは誕生日が9月、ということですよね?
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html
これを読む限り、更新期間内に日本にはいなかった、というのが条件になります。ですから、日本在住の方と同じように、”失効後6ヶ月以内”であれば、理由の有無は関係なく、学科試験免除での交付は受けられます(ただし失効中は運転できません) 6ヶ月を過ぎればアウト(更新期間中に日本にいなかったのなら、海外にいたことを証明することで6ヶ月を過ぎても可能ですけど、更新中にいた、のなら無理)
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ですから一番いいのは、とにかく時間を作って更新しておくことです。
それが無理な場合ですが、”更新期間中日本にはいなかった”ということが必要です。まあ、パスポートに今回の一時帰国の入国印さえなければわからないんじゃないかと思うのですが、そのあたりは私には責任は持てません。(嘘をつくわけですからね) パスポートに入国印があれば、”海外にいた”を更新できなかった理由にはできないということです https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83007.htm
上記は「運転免許証の有効期間を経過した場合(失効)の手続について」の説明をしている神奈川県警のサイトです。
有効期限を経過しても6か月以内であれば失効再取得手続きが可能なので、来年帰国した後の時間がある時に手続きをなされば良いのではないですか。
(以下転載)
(失効の種類)
1.やむを得ない理由で有効期間を経過して6か月以内の方。
※ やむを得ない理由とは、海外滞在や入院をしていた、刑務所等に収容されていたことを指します。
「仕事等で忙しかった」、「更新のお知らせのはがきが届いていない」、「更新のお知らせのはがきに気付かなかった」といったものはやむを得ない理由ではありません。
(転載終了)
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