大特二種免許を持ってる人が免許センターで大特一種に格下げした上で農耕車
大特二種免許を持ってる人が免許センターで大特一種に格下げした上で農耕車限定も付与して貰うことって可能なんでしょうか?意味はないですけど。 身体上の理由などがあって、かつ、それが客観的にみて
正当性が認められるような状態なら可能です。 制度的には可能だと思いますよ。限定をつける方向の変更を拒む理由はないので。 農耕用限定か、サポカー限定を後付けするみたいに出来ないことも無いのだろうが、そもそも想定されてないケースなので公安委員会がどう判断するかだな。 一度大特二種を返納すれば、もう一度取り直せばできますけど、持っている大特一種に限定を付けることは出来ません。
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