本免試験の練習問題です。道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、そ
本免試験の練習問題です。道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種に応じた免許を取得せねばならない。
答えは正しい。でした。
自動車免許で原動機付自転車は運転できないのでしょうか?解説お願いします。補足皆様回答ありがとうございます。
自動車免許で原付が運転できる→原付用免許でなくても運転できる→その車種に応じた免許でなくても運転できるから、この問題は誤りになりませんか?汗
それとも、普通車用免許が原動機付自転車用の免許になるため、その車種に応じた、という部分もマルになるのでしょうか?考えすぎてこんがらがってしまいました… 自動車の免許で原付きも運転出来るから応じた免許だから正しい。 その車種を運転する事が出来る免許を持っていないとならないので、普通自動車免許で原付を運転する事は可能です。
https://www.edsp.co.jp/guide/carlife/column_009/ 普通自動車免許で原付は運転できます。
つまりこの場合、普通自動車免許は、原付に応じた免許であるということになります。 できる=応じている
という解釈です 普通自動車免許で原付も運転できますよ。
少なくとも私の時代はそうでした。
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