もし無免許で捕まってしまった場合逮捕された日から欠陥期間が始まるのかもしくは
もし無免許で捕まってしまった場合逮捕された日から欠陥期間が始まるのか
もしくは家庭裁判所で判決が出てから欠陥期間が始まるのか どっちかわかる方いますか? × 欠陥期間
ではなく、
〇 欠格期間
が正しい名称となります。
免許の処分は、公安委員会が行う行政処分です。
そして判決というのは罰金なり懲役が求刑されることですが、
これは刑事処分と呼ばれ裁判所が担当です。
なので判決日と欠格期間開始日は無関係です。
欠格期間の開始日は2種類に分かれます。
①有効な免許証がある場合は免許取消処分となるので、
免許取消処分日が開始日となる
②有効な免許証が無い場合は、犯行検挙日が
欠格期間開始日となる
ちなみに、有効な免許証が無い状態というのは、
・免停期間中の運転
・何も免許証が無い純無免許運転
・免許証期限キレ状態での運転
になります。 判決が出てからです。
ページ:
[1]