教習所に通わずに免許をとる場合、路上で2時間×5日練習しなくてはいけ
教習所に通わずに免許をとる場合、路上で2時間×5日練習しなくてはいけないと聞きました。家族の車で練習した場合、どうやって証明書をつくるのですか??
それと、準中の免許をとりたいのですが路上練習で普通の車での運転で証明書はつくれるのでしょうか?
詳しい方教えて頂けたら幸いです。 一般試験(いわゆる一発試験)の本免許試験を受験するには、有効な仮免許証と、受験の直近3か月以内に実施した練習内容を証明する「路上練習申告書」の提出が必要です。そこには少なくとも5日分、各2時間の練習をしたことを記載する証明欄があるので、最低それだけ路上で練習をしないと、受験できません。
路上練習申告書は、練習した本人が作ります。様式は各都道府県の警察のホームページで手に入るでしょうし、試験場の窓口に行けば用紙を貰えるでしょう。そこに、練習した人間が直接その内容を記載して作成します。ただし申告書には、仮免許練習で同乗指導を行った人間の署名捺印欄があるので、勝手に書類をデッチあげることはできません。署名捺印の事実が虚偽であれば、申請者本人だけでなく、捺印者も処罰されます。
準中型自動車免許の受験には、準中型自動車を使用して練習をしないといけません。普通自動車では認められません。 トラックが無いと取れないよ。
仮免だってトラックだしね。
乗用車では無理です。 家族の車で練習した場合、どうやって証明書をつくるのですか?? 仮免許試験に合格したら貰えます。
当然、準中型の車両でやらないといけません。
申告書の書き方は都道府県で違います。
ナンバーを書く欄があったり、指導者の事を書いたりです。 自分で書きます。
使った車のナンバーや同乗指導者の免許証番号などを記載します。用紙については免許センターに行けばもらえますし、ダウンロードして自分で印刷できることもあります。
準中型なら準中型自動車での練習が必要です。普通自動車では練習したことになりません。
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