nao102222327 公開 2022-9-9 13:16:00

平成20年3月にAT限定で免許をとり、先月にAT限定解除をしました。そして、免

平成20年3月にAT限定で免許をとり、先月にAT限定解除をしました。
そして、免許証の裏面に「条件解除・準中型車(5tと普通車はATに限る)」と印刷されました。
これは1t車までしか乗れませんか?
2t車は乗れませんか?

oru113748398 公開 2022-9-9 15:55:00

AT限定だけが解除されたので、その表現になります。間違いではありません。
準中型の5t限定とAT限定がついている人の免許証表面の条件欄の記載は、こうなっているはずです。
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準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る
準中型車 (5t) と普通車はAT車に限る
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そして、限定解除審査の結果、表面の2行目の条件が解除されたことが、裏面に記載されているんです。1行目の条件は解除されていないので、そのままです。この状態でもし更新あるいは再交付をすれば、2行目の条件だけ消えて、1行目の条件だけが残ります。
5t限定はついたままなので、総重量5t未満、最大積載量3t未満の上限は変わっていません。また、実際には2tトラックが上限でしょう。3tトラックだと総重量5tを超えてしまうはずです。

ehm1018611115 公開 2022-9-9 15:19:00

質問者さんの場合。
元々所持していた免許証はAT限定の5t限定準中型免許(旧AT限定の普通免許)
それをAT限定だけを解除したと言う事でしょうか?
5t限定の解除しなかったと言う事でしょうか?
もしそうだとしたら
質問者さんは総重量3.5t以上5t未満、最大積載量2t以上3t未満
乗車定員(運転手を含む)のマニュアル車の自動車が運転できます

nik1026366475 公開 2022-9-9 13:42:00

>先月にAT限定解除をしました。
この時に準中型でATの解除をしたと思いますが・・・
準中型で限定解除すると・・
5トン限定とAT限定の両方が解除されます。
なので、普通免許と準中型免許を持ってる事になります。
準中型なので・・・
総重量7.5トン・積載量4.5トン・定員10人まで運転できます。

mas118280421 公開 2022-9-9 13:38:00

最大積載量2000kgは現行普通免許では乗ることが出来ませんが、平成20年取得の普通免許は旧普通免許、準中型限定となりますので(標記上は“準中型5t限定“。)なので、運転範囲は変わらず(AT限定ですが)車両総重量5000kg以下、最大積載量3000kg以下の車両でしたら、問題なく運転可能です。

con1048306044 公開 2022-9-9 13:38:00

質問者さんの免許は「車両総重量が5t未満・最大積載量が3t未満・乗車定員が10人以下」
なので2t車は乗れます

pap12194936 公開 2022-9-9 13:20:00

これは1t車までしか乗れませんか?2t車は乗れませんか?
運転可能
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