app1119904079 公開 2022-9-17 14:14:00

車の運転免許更新についてお聞きします。やむを得ない場合(新型コロナ感染

車の運転免許更新についてお聞きします。
やむを得ない場合(新型コロナ感染で病院に入院等)に免許更新期間が来た場合は、更新期間を延長してくれますか?
それとも免許取消になりますか?

sha114927598 公開 2022-9-18 20:21:00

入院してた証明があれば失効した後でも更新出来る。
海外赴任なども同様。
2ヶ月間更新可能期間があるのでギリギリに行こうとせず余裕を持って更新すればいい。コロナで入院だとしても10日程度だし。

116103465 公開 2022-9-18 13:28:00

今は延長はしてくれません。
期限がきれたら、取消ではなく、
失効です。

s8j1219539628 公開 2022-9-17 19:41:00

コロナに関係なく期限最終日時点での入院状態が証明できれば救済はありますよ。
但し、結構厳しくみられるので期限の数日前に退院してた場合とか、どこまで許容されるのかはわかりません。

psw1149088425 公開 2022-9-17 14:50:00

免許証の更新日は、誕生日から3ヶ月前後です。
その間にさっさと更新しに行けば、問題ありません。
コロナで入院する人も今少なくなって来てますし、自宅待機も
早くなって来てますし。

1148536231 公開 2022-9-17 14:24:00

有効期限が過ぎたら、どのような理由があっても運転免許は失効し、更新はできなくなります。「延長」はありません。また「取消」ではなく「失効」です。
ただし、失効から6か月以内なら、理由を問わず実質無試験で再取得が可能ですので、期限が切れたからすぐに免許を失う訳ではありません。
コロナ禍の当初は、更新手続きが取れない人のために、3か月毎で更新手続きを「繰り延べる」特例措置が取られていましたが、今年の春で終了しています。
6か月を過ぎてしまった場合でも「やむを得ない理由」があれば3年以内の再取得が可能で、失効からずっと入院、出国、収監などの状態であったことが文書で証明できるなら、その状況から解放されてから1か月以内に手続きをすれば、無試験で免許を復活できます。
なお、やむを得ない理由として「コロナ禍で更新に行けなかった」が認められる特例扱いは、一応まだ残存しているようです。詳しくは下記を参照しましょう。ただ、漫然と過ごして6か月以上になった場合に、口頭説明だけで認めてくれるかどうかは判りません。
警察庁 新型コロナウイルス感染症への対応について
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html
ページ: [1]
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