免停期間終わって免許証発行の手続きせずに車に乗ると無免許扱いにな
免停期間終わって免許証発行の手続きせずに車に乗ると無免許扱いになりますか? 免停期間中に運転すれば無免許運転。免停期間が終了して公安委員会に預けていた免許証
を貰わずに運転すれば免許不携帯。 発行?。預けた免許証を貰うだけですよ。
免停期間が終わっていれば、無免許運転には問われませんが、免許証不携帯に問われます。 免許証を受け取るまでは無免許運転になります。
もし、捕まったら免許取り消しです。
理屈としては、受け取るまでは免許は無効状態ですので、無免許運転になります。
受け取りの手続きをして、免許が有効になりま はい。無免扱いです。
また、免停明け前日に免許証を受け取った場合でも、夜中の12時を過ぎるまで運転不可。 免許は携帯義務があるので無免許運転です 無免許運転とは免許書を持っていない人が運転することです。
手続きしないで乗るのですからそれは完全に無免許運転です。
気をつけてください。
その時に、死亡事故とか起こしたら大変ですよ
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