mon12122889 公開 2022-9-12 08:27:00

恥ずかしながら7年以上前に原付免許のみ取得の状態で車を運転して無

恥ずかしながら7年以上前に原付免許のみ取得の状態で車を運転して
無免許運転で捕まってしまいました 罰金は払い免許も取り消し?処分になってしまいました
この場合、新しく車の免許を取るのに停止処分者講習を受けないと行けないのでしょうか?
免許は原付は取ったことがあり、無免許で捕まった時にもありました
ですが車の免許は取ったことがありません
この場合、停止処分者講習を受けないと新しく取得は無理なのでしょうか?
このような質問ですが何卒宜しくお願い致します。

mim104361881 公開 2022-9-12 11:13:00

取消処分者講習(2日間)ですね。
これを受講してから1年経過すると受験資格を失います。
1年以内に取得出来なければ、再度取消処分者講習を受けなければ受験が出来ません。
なので、その期限を無くすために原付免許を取得すると良いでしょう。
1年経過して普通免許が取れなくても、取消処分者講習を受講する必要が無くなります。
これを受ける必要が無い人は、
初心者講習を受けずに再試験になり不合格で取り消しになった人、純無免許運転(過去に何の免許も交付されたことが無い)の人です。

sug1010353258 公開 2022-9-12 17:59:00

無免許運転した時点で取る資格なし

tm_111937635 公開 2022-9-12 08:40:00

停止処分者講習ではなく、取消処分者講習です。もちろん原付免許といえども取消処分を受けているので受講義務はあります。
地域によって予約方法や仮免許が必要かどうかなど違いがあるので免許センター等に問い合わせたほうが良いでしょう。
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