大型2種と大型特殊持ってる70過ぎの爺さんが8t限定と免許証
大型2種と大型特殊持ってる70過ぎの爺さんが8t限定と免許証に記載してあるって言ってましたが大型免許がない為ですよね!不満そうな顔してましたが元警察官のプライドがあるみたいです 笑
大型特殊があれば大型は乗れると自慢してましたが....
国道を積載運搬する免許がなければ10tトラック TRUCKは乗れないですよね?
よろしくお願いします。 >国道を積載運搬する免許がなければ10tトラックは乗れないですよね?
よろしくお願いします。<
↑↑↑
国道を積載運搬する免許とは?何の免許ですかね?聞いたことはありませんが?
大型特殊で大型一種は運転できませんが
大型2種免許で大型10tトラックは運転出来ますよ。
多分その70過ぎお爺さんは中型免許が出来る前に
旧旧普通免許(今の8t限定中型免許)取得していて
中型免許が出来る前に大型2種を取得されたのだと思います。
そしてその70過ぎのお爺さんは大型2種の本免技能試験が
まだ路上試験ではなく試験場内のコースだけで技能試験を
受けて取得されたのだと思います。
そのお爺さんの免許証には
免許の種類欄には大二、大特、中型と記載してあり
条件欄に中型車は中型車(8t)に限ると記載されているはずです。
尚その70過ぎのお爺さんが運転出来る車は
大型二種、大型一種、大型特殊一種、原動付き自転車。
中型二種、中型一種、準中型一種、普通二種、普通一種。
出来ないのは牽引一種、牽引二種、大型特殊二種、自動二輪。 いや、所持免許関係ないです。条件に眼鏡などと表記されていませんか?深視力が通らなくなると中型以上の免許は剥奪されます。免許が剥奪されたときに8t限定免許に逆戻りってわけです。 >大型2種と大型特殊持ってる70過ぎの爺さんが8t限定と免許証に記載してあるって言ってましたが大型免許がない為ですよね!
↑違います。
昔の普通免許(現在の8トン限定中型免許)を取得している人は、大型を持っててもその表記になります。
自分も納得行かなくて試験場で理由を聞いたのですが、「大型等の免許を返納した際にそれが残ると言う意味で8トン限定の表記が付く」とのことでした。
>大型特殊があれば大型は乗れると自慢してましたが....
↑それは言い間違いでしょ。
大型二種と言いたかったんですよ。
>国道を積載運搬する免許がなければ10tトラックは乗れないですよね?
↑勘違いなさってるようなので。
大型一種と大型二種は乗れる車両は同じです。
なので大型二種を持っている人は10トントラックに乗れます。
逆に大型一種の人は、自家用や会社自前の送迎バスなら乗れますが、いわゆる運賃を頂いてお客様を乗せるバスの運転手にはなれません。
大型一種ではお客様を乗せて料金を頂くバス運転手にはなれませんが、大型二種でトラックドライバーにはなれます。
乗れる車両は同じでもの上位免許が大型二種です。
国道を積載運搬するトラック用免許と言うのは存在しません。
二種免許持ちトレーラードライバーより。 8t限定と免許証に記載してあるのは、視力・新視力が落ちて大型免許が失効した場合の為です 質問と回答を整理しますね
質問1>大型2種と大型特殊持ってる70過ぎの爺さんが8t限定と免許証に記載してあるって言ってましたが大型免許がない為ですよね!
回答1>大型2種を取得されているので以下運転できます。
原動機付自転車、小型特殊自動車、普通自動車第一種、準中型自動車、中型自動車第一種、大型自動車第一種、普通自動車第二種、中型自動車第二種、大型自動車第二種で運転可能な車を運転できます。
また、大型特殊自動車免許も取得されているので前記に加えて大型特殊自動車も運転できます。
ここからが本題です、2007年6月1日以前に普通自動車を運転できる免許をお持ちの方は既得権が有り、総重量8tまで普通自動車免許で運転できる権利があり、それを現在の免許区分に当てはめると中型8t限定となります。
質問2>大型特殊があれば大型は乗れると自慢してましたが....
回答2>大型特殊はホイールローダー、クレーン車、ブルドーザーなど全長12m以下×全幅2.5m以下×全高3.8m以下の特殊な大型自動車で公道を走るための免許です。
質問3>国道を積載運搬する免許がなければ10tトラックは乗れないですよね?
回答3>回答1で書きましたが大型自動車第一種で運転できる10tトラックやダンプも運転できます。 大型2種とは大型自動車を運転して 更に有料でお客を乗せる業務が出来ます、大型特殊はタイヤショベルなどのナンバー付重機を公道で運転出来る免許ですので 区分が違います、 大型2種有れば大型免許ですので乗れます、、、言うなれば大型の更にハイレベルなのが大型2種です。。。
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