例えばのお話です。高速道路のPAで置き引きにあってそこに免許証も入って
例えばのお話です。高速道路のPAで置き引きにあってそこに免許証も入ってた場合、無免許になるわけですがこの場合は無免許運転が降りるまで特別に許されるのか、車を置いて帰らなければいかないのですか? >例えばのお話です。高速道路のPAで置き引きにあってそこに免許証も入ってた場合、無免許になるわけですがこの場合は無免許運転が降りるまで特別に許されるのか、車を置いて帰らなければいかないのですか?<↑↑↑
まず、無免許運転ではなく免許証不携帯になります。
上のようなケースでは警察に連絡(一番大事な事です)
次にJAFに救援を依頼するか又は運転代行に依頼する。
とにかく置き引きにあったと分かった時点で警察と
JAF又は運転代行に運転の代行を依頼。 無免許運転にはなりません。
免許不携帯です。
無免許運転の定義は以下です。
・何も運転資格を得ていない純無免許
・免停期間中の運転
・有効期限外の免許での運転
・運転不可能な車両の運転
なので免許不携帯という軽い違反にしか相当しませんし、
仮にそれで警察に検挙されても、
事情を話せば不問で済むでしょう。 無免許運転にはなりません。
免許不携帯という違反になります。
特別に許されることもありません。
何故なら、法律に「紛失、盗難等やむを得ない場合に限り、運転免許証の携帯は免除される」という規定がないから。
実際のところ、不携帯で運転していても、事情を話せば口頭注意で終わるのがほとんどです。
ただし、単純に忘れたのに「盗まれたから仕方ない」と嘘を吐いた場合は面倒なことになります。
調べれば嘘か本当かはすぐに分かるので。 運転する前に盗難届けを出して警官に確認下さい。
なんらかの処置をしてくれますよ
盗難されたと言う事実確認が重要です。 >免許証も入ってた場合、無免許になるわけ
・・・なりませんよ。「不携帯」にはなるだろうけど。
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