現行の免許制度、区分がいまいち理解出来てないゴールド免許所持者(ペーパー)です
現行の免許制度、区分がいまいち理解出来てないゴールド免許所持者(ペーパー)です。私の免許は「8tに限る」という記載がある免許なんですが、改正前に免許を取得した人にとっては何も変わっておらず、実質4t車まで運転が出来るものって解釈で合ってますか?
で、普通免許が実質2t車までしか運転が出来なくなり、大型は変わらず、中型は8t限定と大型の中間サイズの車両を運転出来るって事なんでしょうか。
よく分からないのが中型で、このサイズのトラック TRUCKやダンプって運送屋さんや建設会社で使ってますか?
昔で言うとこの2t、4t、10tが主に街中を走ってる様な気がするのですが。
ユニックでしたっけ、クレーンみたいな物がや電気屋さん等が使ってる人を乗せるバケットみたいな物が装備されて重量が増してる車両向けなんでしょうか。
そもそもの認識が間違ってる可能性も大だと思うので、もしその様な事があればご指摘いただけたらありがたいです。
宜しくお願い致します。 私の免許は「8tに限る」という記載がある免許なんですが、 だいたい合ってるけど、自分の目で車検証を確認して下さい。
平成19年(2007年)6月1日までに普通自動車免許を取得した人は、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の自動車を運転する事ができます。
平成19年(2007年)6月1日までに普通自動車免許を取得した人が、平成19年(2007年)6月2日以降に更新すると、中型自動車免許になり「中型は8tに限る」という免許になります。
この「中型・8t限定」免許を持っている人は、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の自動車を運転する事ができます。(要は、運転できる範囲は変わっていない)
この範囲で運転できる貨物車の範囲は、一般的に「4t」と呼ばれるトラック(一般的には最大積載量で呼ぶ)を運転できるのですが、積載型トラッククレーン(ユニック)とかパワーゲート付とかのように、オプションが付いたトラックだと、4tトラックだとしても車両総重量が8t以上の場合も有ります。
ですから、ギリギリの範囲の車両を運転するときは、車検証を確認するようにしましょう。
まあ、平成19年(2007年)6月1日までだと範囲を少しでも超えたトラックを運転したら無免許運転になりましたが、
平成19年(2007年)6月2日以降は範囲を少し超えた程度なら免許条件違反で済むようになりましたけどね。 こちらのサイトで確認してみるとよいと思います。
https://www.edsp.co.jp/guide/carlife/column_009/
>よく分からないのが中型で、このサイズのトラックやダンプって運送屋
>さんや建設会社で使ってますか?
現行の運転免許制度でいえば、中型あたりが一番使われている区分だと思います。2t から 11t まで(旧普通免許の場合は 8t 限定)までが運転可能となりますので、積載量が 4t や 6t あたりまでとなるので、運送業となると、メインの場所だと思います。
ユニックがつくと、その分だけ車両重量が増しますので、最低でも中型免許が必要となってくると思います。
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