フォークリフトって普通免許に付いてくる小型特殊免許で乗れない
フォークリフトって普通免許に付いてくる小型特殊免許で乗れないんですか?具体的に何の免許が必要なんですか? 公道を走るなら車輌に合った特殊車輌免許。公道以外の業務なら技能講習又は特別教育(1t未満)ですね。
技能講習の試験に走行と荷受と荷下ろしがありますから走行も作業も技能講習に含まれます。
仕事以外で公道以外でしたら何の資格も必要ありません。 間違った回答ばかりで困りますね
フォークリフトの技能講習について書かれている方がたくさんいますが、これは「フォークリフトの運転の業務」の技能講習であり、「作業」の技能講習ではありません
走るだけなら技能講習は不要というのは間違いです
小型特殊自動車免許、ないし大型自動車運転免許は、当該車種を行動で運転するための資格であるという点まで他の回答者様の答えで正解ですが、公道外においての走行は無資格で良いという話ではありません
そもそも技能講習というのは、仕事で当該業務に就く人が受けておかなければならない講習です
言い方を変えると、仕事でないなら不要なんです
仕事なら作業・走行のいかんに関わらず必要なんです
ここを誤解されている方がとても多いことに驚かされます
なので、質問者様が自家用として趣味で乗るなら行動なら特殊自動車免許で良いし、公道以外なら何もいりません
業務でのるのなら、技能講習か(1トン未満なら)特別教育が必要です 全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下、最高速度15km/h以下の全ての条件を満たしているフォークリフト(ナンバー付き)なら運転出来る。
ただしこれは公道を走行させる事が出来るだけでは作業については関係ない。
業務として操作する場合には別途フォークリフトの特別教育か技能講習修了証が必要。
個人的な作業の場合は資格不要。
工場や倉庫ないの場合は小型特殊は不要でフォークリフトの特別教育か技能講習修了証が必要。 小型特殊自動車免許と言うのは、フォークリフトのような建機を「公道上で移動させる」ための免許に過ぎません。ただ、一般的なフォークリフトは、そもそも自動車としての登録がされておらず、公道は走行できないのが普通です。であれば「小型特殊自動車免許で乗れるか」と言う問い自体がナンセンスでしょう。それに、フォークリフトによっては大型特殊自動車免許が必要なものもありますしね。
フォークリフトの免許などと言うものは存在せず、一般にそう認識されているのは、操作資格の講習修了証のことです。これは労務安全関連の法律により、荷役作業をさせる人間(雇用者)に、必要な教育を受けた人間を担当者に充てる義務を課しているからです。 フォークリフトといっても様々な大きさのものがある。そのフォークが小型特殊の範疇であれば乗れるし、そうでなければ大型特殊免許が必要。荷積み・荷下ろしなどの荷役作業をするには別途講習を受けて合格すること。(講習の内容は自分で確認してください。)
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