免許の学科試験の問題です。解釈の違いなのでしょうか?問題文「自転車
免許の学科試験の問題です。解釈の違いなのでしょうか?
問題文
「自転車は、歩道や路側帯と車道の区別のある道路では、原則として車道を通行しなければならない」答え正
この画像では左から一つ目と二つ目は自転車も路側帯を通行していいことになっていますが、
原則車道を通行しないといけないなら
基本車道を走らないといけないということなのではないですか?
深読みしすぎなのか、ワーク完璧にできなくて困ってます。
「原則車道を通行しないといけないなら、基本車道を走らないといけないということなのではないですか?」
日本語の解釈に悩んでいるのかな?。質問者さんにとって、「原則」と「基本」には意味の違いがあるんですかね?。あるとしたら、それはどんなものまですか?。
車両は車道を通行しなくてはなりませんが、自転車などの軽車両は条件付きで路側帯を通行できます。これを日本語で言い換えるなら「自転車は原則として車道を通行しなければならない」でしょう。問題文はそれに照らしてマルでいいですよね。
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道路交通法 第17条 (通行区分)
車両は、歩道又は路側帯(略)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(略)
道路交通法 第17条の二 (軽車両の路側帯通行)
軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
- - - 原則車道なので〇であっています。問題文がどのような場合も例外なく自転車は車道を走らなければならないとかなら×だと思いますが、条件付きで歩道や路側帯の通行は認められています。歩道通行の条件としては年齢制限、車道の交通状況でやむを得ない場合などがあり、徐行または安全な速度で通行するのであれば例外的に歩行者の妨げにならない範囲で通行してもいいということです。 基本は車道です
ですが交通量が多い等、車道を走るのが困難な場合は通行できますし、著しく歩行者の通行を妨げる場合は車道を通行します
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