ajl1148338471 公開 2022-9-30 10:30:00

無免許で捕まり欠格期間中なのですが、講習に通うのは欠格期間の終

無免許で捕まり欠格期間中なのですが、
講習に通うのは欠格期間の終わる1ヶ月前からじゃぁないと通えないのでしょうか?
場所にもよるのですか?

ame1120756956 公開 2022-9-30 12:58:00

法律上は今現段階でも教習は可能です。
欠格期間の意味は、
×免許取得活動を禁じる
ではなくて、
〇本免許発行を拒否する
ということです。
なので教習を受けることも、
仮免発行をうけることも、
仮免で公道練習をすることも可能です。
以上が法律の決めですが、
民間企業である教習所は、
別にルールをもっています。
全国共通ではないので、
あとは個別問い合わせ確認しかないです。
なお、多くの教習所は、
無免許運転や飲酒運転など悪質な交通犯罪前科者の場合は、
入校自体を拒否しています。
そのため、入校生にアンケートや聞き取りをしていますが、
ウソの回答をしても、入校生の違反歴は公安委員会に
照会されますので、ウソは後でバレます。

viv1011485960 公開 2022-9-30 11:11:00

何に通いたいのかよくわかりませんね。
教習所の教習なら、教習所の判断です。欠格期間が終わってからしか入所を認めないところも多いですね。
取消処分講習ならいつでも受けられますが、受けてから1年以内に免許を取らないと向こうになるのでその辺を考えて受講しなければなりません。

10345326 公開 2022-9-30 10:49:00

車の無免許運転だったら、仮免許学科試験を受けることは可能ですが、技能試験は取消処分者講習を受けてからじゃないと受けれないと思いますので、日程は教習所に相談してからにしたほうがいいと思います。

11897365 公開 2022-9-30 10:47:00

無免許で乗り続けなさい、、、
何度捕まっても、、、免許取り消しにはなりません。
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