kor102708692 公開 2022-9-1 08:07:00

ゴールド免許者が歩行者として事故にあった場合、ゴールド免許でなくなるって本

ゴールド免許者が歩行者として事故にあった場合、ゴールド免許でなくなるって本当ですか?自転車運転中ならどうですか?

1251460370 公開 2022-9-2 10:13:00

ゴールド免許でなくなるのは点数が付く違反や事故があったときです。
なので歩行者で事故にあって(つまり被害者)ゴールド免許でなくなることはありえません。
運転中でも物損(建造物損壊除く)や怪我をしたのが自分なら点数が付かないのでゴールド免許のままです。

tak115704627 公開 2022-9-1 11:32:00

ゴールドでなくなる事故は人身事故の加害者だった時のみ

mr2112492653 公開 2022-9-1 09:25:00

歩行者に罰則規定はありません。
自転車の場合も普通の事故では何もありません。
ただし、皆さん回答しているように飲酒運転は
<道路交通法の103条1項8号>
「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは免許を取り消し、又は六月と超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。」
自動車等なので自転車は軽車両として含まれます。実際取消となったケースはありますよ。

ari1010014884 公開 2022-9-1 09:20:00

歩行者としてなら問題ないです。
ただし、事故の原因となるような場合や、その過失などによって、免許とは違う部分での刑事罰、民事罰はあります。
自転車の事故でも、その過失割合によって罰則はあります。
通常は免許には影響しませんが、飲酒運転などや飲酒運転による事故の場合は、免許の取り消しや免許停止があります。
運転免許を取得するにあたり、自転車が車両等という区分に分けられていて、自転車でも飲酒運転はやってはいけないということは知ってるでしょ?
信号無視や一時停止は義務であることを知ってるでしょ?
っていうことです。
免許を持っていなければ、知らなかったと言うことはあるでしょうになります。

1223987414 公開 2022-9-1 08:31:00

大嘘です。
自転車であっても免許は関係ないので、ゴールドのままです。
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