免許停止の流れを教えてください!。 - 警察官に違反切符を切ら
免許停止の流れを教えてください!。警察官に違反切符を切られ通告されセンターが6点以上になれば切符に記載されてる住所地に配達証明で●月●日~●月●日車を運転しないでください! 嫌なら講習を受ければ短縮できますよ!と言う文章が届く・・と言う流れですよね?
もし配達される配達証明郵便物をその住所に居なかったり、書留扱いなので受家取れなかった場合どうなるのでしょうか?
※私はまだ免停になった事が有りませんが25年程住所変更していないので郵便物が有れば以前の住所に郵便が届きます。警察官が切符を切る時に記載の住所地に通知が届きますが良いですね?と言う警察官が1人だけいました。その警察官は住所が嘘だと言うのが分かってたんでしょうね。
いつも、住所がおかしいので聞かれた時は住民票の住所が。。とか、別宅が有りますとか言えばそれ以上警察官は突っ込んで来ません。
因みに免許更新は遠方高速道路で90分かけて更新センターに行っています。 ザックリ言うとイメージ通りで良いかと思います。
トドメとなった最後の取り締まり日から数週間~1ヶ月で「意見の聴取通知書」と「出頭要請通知書」という2種類が届きます。
前者は、その措置に納得しているかどうかの確認書類みたいな物ですが、不満が有っても基本的には覆る事は無いです。
後者は、出頭しなければならないスケジュールが書かれています。
免許の停止処分は、出頭した日から停止処分がはじまり、それぞれの停止期間の満了日までです。
もし通知が来ているにもかかわらず、無視して運転をつづけた場合、懲役や罰金刑にあたる可能性もあります。
一斉検挙などにより、逮捕されることもあるので、通知が来たら、速やかに対応しましょう。
通知を受け取っていなかった、見ていなかった、なんて事で見逃してもらえる程優しい措置でも無いので、通知書が届くかも、、、となったら届く予定の場所に相談して、確実に受け取り、受け取ったら連絡を貰えるよう約束していた方が良いですね。 90日免停を受けたことがあります。
高速のオービスです。
違反日から1ヶ月以内ぐらいに、高速の警察に出頭するよう呼出状がきます。
あなたにお聞きしたいことがありますので・・・です。
出頭すると、違反者が本人であるかの確認があります。
その後一ヶ月後、簡易裁判所から呼び出しがあります。
反則金ではなく罰金の支払になります。
払えなければ、交通刑務所行きです。
更にその後一ヶ月後、最寄りの免許センターで言い訳を出来る機会がきます。
まっ一発免停なのなら、そこで理由述べた所で罪は軽くなりません。
この日より、実質の免停になります。
免許書は提出する事になります。 車にのれなくなります。
2日間講習料を払い、通えば45日になります。
90日後若しくは45日後、免許を返してもらえます。 違います。
免許証住所、もしくは最後に違反した際に免許住所を変更していない場合は現住所を聞かれるのでそこに通知が送られます。
それに従い、出頭して手続きをした際に免許停止が始まります。
短縮等の講習もその際に行われるor設定されます。
出頭しないor警察官が直接家に来て手続きをしない限り免許停止は開始されません。
しかし最終的には更新時に免許停止手続きが行われます。
つまり、最長それまでの間は免許は生きています。
ただし、処分を受けていない間は点数が累積され続けるので違反を繰り返せば更に長い免許停止になり初回であれば15点になれば免取りとなります。
さらに短縮講習が受けられなくなります。 免許更新時に免停になる。
講習を受けていないので30日の免停です。
ちゃんと住所変更をして郵便物を受け取り講習を受ければ免停期間は講習日の1日だけに短縮される。 既に回答があるので、当方の回答はご参考程度になりますが、免停は勝手に開始されたり勝手に期日を指定されてその期間に自動的に免停になる様なことはありません。
あくまで郵便による通知があり、その指示に従って免停講習に出席する際に免許証を預けるか、免停講習を受講しない場合は当局に免許証を預けることで「免停」が開始されることになります。
仮にこの通知を無視したり、郵便自体を受取らなかった場合は免許証は手元にあるので、免許証が手元にありその免許証が有効期限内のものであれば、運転をする資格がありますので、運転をすることになんら問題はなく無免許運転にももちろんなりません。
ただ、運転免許時は3年または5年に1回は「免許更新」が必要になりますから、仮に「免停処分を無視している状態」の場合、この免許更新時に免許更新の保留がなされて「自動的に免許停止が開始される」ことになります。
免許証は免許停止期間が明けてからのお渡しとなります。
ですから免停通知をある意味意図的に受け取らなかったとしても、3年または5年に一度は必ず「免許停止の対象であるのかどうか」が嫌でも判明することになります。
免許センター側では不当に処分を免れている場合は記録上簡単に分かり増しので、仮にそのような人間が更新手続きに来れば、その場で処分の執行が開始されることになる、という事になります。
ただ免許更新時に問題なく更新手続きが行えているなら、「免停状態」にはなっていない(処分対象者ではない)と解釈できます。
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