運転免許に関する質問です。私は、免許改正後の2008年に普通自
運転免許に関する質問です。私は、免許改正後の2008年に普通自動車免許を取得しました。その後2012年に『中型自動車第一種』を取得しました。
中型車は、取得後当初は運転しましたが、最近久々に中型免許クラスを動かさす必要があり『あれ?そういえば今だと準中型免許』とかもできたし、このクラス分けってどうなっているんだって曖昧になってきたので質問させていただきます。
免許を見ていくと条件の眼鏡等は分かります。免許種類普通と中型、準中型にチェックも入っているのも、中型2012年に取った関係で、その下の準中型も入っているんだろうとは推測できます。
ちょっと気になったのが、条件のところで『準中型で運転できる準中型車は5トンに限る』って入ってます。正直今この表記にの認識意味合いで恥ずかしながらこんがらがってきていあmす。
これって中型持っている分には特に気にしなくていい物なんですかね?
それとも中型持っていても5トンまでなんでしょうか?
2007年の旧免許制度改正後の2008年取得。また2012年に中型を取得したわけなので、要は「車両総重量11t未満」「最大積載量6.5t未満」「乗車定員29人以下」まで運転可能って認識でいいですよね? 質問者さんは中型自動車免許を限定なしで持っているので、中型自動車以下の車両は運転可能です。
多くの人が誤解していますが、運転免許証に書かれているのは「どの車両を運転できるか」ではなく「どの種類の免許を持っているか」です。
質問者さんは、2017年の法改正で準中型ができる前は普通と中型を所持していたので、免許証の種類欄は「中型」と「普通」が記載され、条件欄は空でした。これが2017年の法改正で、所持していた普通自動車免許が「5t限定つきの準中型自動車免許に」に移行したので、種類欄が「中型」と「準中型」に変わり、準中型についている5t限定の条件が記載されるようになったのです。でも、表記が変わっただけで、実際は何も変わってはいません。
限定条件欄の記載は、あくまで「所持している準中型が5t限定付きである」ことを示しているもので、5t以上の自動車が運転できないという意味ではありません。中型を所持している以上、中型以下は全て運転できます。 準中型免許で運転できるのは総重量5トン未満ですが、それ以上の準中型車と中型車は中型免許で運転できます。
もし中型免許がなくなっても準中型が残るように条件が付いています。
今後上位免許を取れば条件はなくなります。 間違いなくそうです。
あと、「改正」という言葉は使わない方がいいですよ。
正しい理由の説明が無いとジャイアンになりますから。 旧普通免許と中型を持っていたということですね。旧普通免許は現準中型(5トン限定)になるので、持っている免許は準中型(5トン限定)と中型となりそのまま記載されます。
もちろん中型免許で準中型はすべて運転できます。
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