免許停止処分についてです。先日、高速道路の速度違反で2点加算されまし
免許停止処分についてです。先日、高速道路の速度違反で2点加算されました。
1年以内に人身事故で4点ありましたので累積が6点になり免許停止になるかと思うのですが、講習を受ければ日数が免除されると調べました。
この場合、3点以下の軽微違反の累積ではないので違反者講習ではなく免許停止処分者講習になるのでしょうか?
ちなみに、
前歴なし
違反者講習歴なし
行政処分歴なし
です。初めての事なので教えて下さると助かります。 四点の時点で違反者講習の対象にはなりません。
1.2.3点のどれかの組み合わせ
2.2.1.1
2.3.1
1.1.1.1.2
などなどだけが違反者講習で、その他は全て免停です。
2.2.1.2 は免停
2.2.2.1は違反者講習
になります。
おかしな制度ですけど、違反者講習は神の制度です。
その日に点数は全てクリアになり、さらに前歴にもなりません。
また、4+2なら免停30日で、講習の理解度次第で大幅に短縮できます。
最大短縮日数29日なのでその日だけ免停です。 講習でその日だけ免停 翌日から乗れます
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