免許停止60日から講習を受け短縮された場合、違反点数や罰金な
免許停止60日から講習を受け短縮された場合、違反点数や罰金なども軽減されるのでしょうか。 違反点数の数字から出された免停60日ですから、講習を受けて点数が軽減されることはありません。先のご回答にもあるように罰金は刑事処分で裁判所が額を決定します。
裁判所と公安委員会に横の連携プレーはありません。
警察から検察庁に書類送検されて時点で、公安委員会(行政)は裁判所(司法)に口を挟めなくなっています。
我が国の基本は、三権分立ですから。 軽減されない。
免停の日数のみ。 免停の講習を受けても、違反点数はそのままですし、罰金(反則金の間違い?)もそのままです。
免許停止処分を受けてから、一年間無事故無違反を達成すると、違反点数の加算対象から外れるようにはなります。その間に事故や違反があると、違反点数はまた加算され、免停回数により、以前よりも少ない点数で免停となります。これまでの免停回数が2回以上となっていると、違反点数2点以上で免停となります。 されません。
ページ:
[1]